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平成29年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202306221050


給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限が適用される給与収入と、給与所得控除の上限額が引き下げられました。

給与所得控除の改正
年度 平成26年度から平成28年度まで 平成29年度 平成30年度以降
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

金融所得課税の一体化

  1. 公社債等に係る平成28年1月1日以後の譲渡所得等に対する課税が、原則、申告分離課税に一本化され「上場株式等に係る譲渡所得等」と「一般株式等に係る譲渡所得等」に区分されました。
  2. 「上場株式等に係る譲渡所得等」と「一般株式等に係る譲渡所得等」間での損益通算はできません。
  3. 上場株式等の譲渡損失の金額を、一定の要件を満たす場合に限り、その譲渡損失が生じた年の翌年以後3年間に渡って、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。

扶養親族等が国外居住の場合について

 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の申告をされるときには、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないこととなりました。
 「親族関係書類」とは、戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、国外居住者が扶養控除等の申告をする者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写しです。あるいは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住者が扶養控除等の申告をする者の親族であることを証するもの(国外居住者の氏名、生年月日、住所の記載があるもの)です。
 「送金関係書類」とは、扶養控除等の申告をする者が国外居住者それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするもので、金融機関の外国送金書の控え、又はクレジットカードの利用明細書です。
 どちらの書類も外国語で作成されている場合には、翻訳文も必要となります。

住宅借入金等特別税額控除の延長

個人市・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が2年半延長され、居住開始年月日が令和3年12月31日までの方が対象となりました。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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