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平成20年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202009161029


税源移譲による住宅借入金等特別控除の経過措置
所得変動があった方についての経過措置
地震保険控除の創設(損害保険控除から改組)
福岡県森林環境税の創設
65歳以上の方に対する非課税措置廃止の経過措置

税源移譲による住宅借入金等特別控除の経過措置

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は所得税にのみある制度でしたが、税源移譲により、減少した所得税よりも住宅ローン控除額が上回り、控除しきれなくなる場合があります。その控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人市・県民税(所得割)より控除することができます。

税源移譲による住宅借入金等特別控除の経過措置

モデルケース

所得変動があった方についての経過措置

平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の個人市・県民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
このため、平成19年度分の個人市・県民税を税源移譲前の税額まで減額する経過措置が設けられます。

対象者

次の1.と2.を満たす方

  1. 平成19年度個人市・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) > 所得税との人的控除額の差の合計額
  2. 平成20年度個人市・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む) ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額

計算方法

平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。既に納税済みの場合は、還付します。
(注意)平成19年度の個人市・県民税において老年者(65歳以上の方)の非課税措置廃止に伴う特例を受ける人は、計算方法が異なります。

申告

対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。

地震保険控除の創設(損害保険控除から改組)

税制改正により、平成20年度より損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。
しかし、一定の長期損害保険契約等(短期損害保険契約等は除く)に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。

  1. 地震保険契約に係る保険料等の金額の2分の1に相当する金額を控除します。(個人市・県民税は最高2万5千円)
    所得税は、地震保険契約に係る保険料等の金額の全額を控除します。(最高5万円)
  2. 経過措置として、以下の要件を満たす長期損害保険契約等については、従前の損害保険料控除を適用します。
    (1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
    (2)満期返戻金等があるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
    (3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
  3. 上記(1)(2)の両方を適用する場合は、個人市・県民税は最高2万5千円、所得税は最高5万円となります。

福岡県森林環境税の創設

平成20年4月から福岡県森林環境税が始まります。
福岡県森林環境税は、福岡県内の荒廃した森林を再生し、健全な状態で次世代へ引き継ぐために使われます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

森林環境税について詳しくは、福岡県庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

65歳以上の方に対する非課税措置廃止の経過措置

65歳以上の老年者方は、平成17年度まで前年中の合計所得金額が125万円以下の場合、個人市・県民税が非課税とされてきましたが、平成18年度より非課税措置が廃止になりました。
しかし、このことについての経過措置が設けられていましたが、平成20年度より経過措置がなくなります。

65歳以上の方に対する非課税措置廃止の経過措置

《経過措置》平成17年1月1日現在65歳以上で合計所得が125万円以下の人は、 18年度は本来課税額の1/3、19年度は2/3、20年度は全額が課税されます。

経過措置
区分 平成17年度まで 平成18年度 平成19年度 平成20年度以降
市民税
非課税
均等割 1,000円
所得割 2/3を減額
均等割 2,000円
所得割 1/3を減額
均等割 3,000円
所得割 全額を課税
県民税
非課税
均等割 300円
所得割 2/3を減額
均等割 600円
所得割 1/3を減額
均等割 1,000円
所得割 全額を課税

(備考)平成20年度以降の県民税均等割には、福岡県森林環境税500円が上乗せされ、1,500円になります。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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