トップ > 暮らし・届出 > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 外国人住民の方へ > 在留カード等とマイナンバーカードの一体化について
更新日:2026年05月20日 16時30分
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年6月21日公布)により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっています。
中長期在留者は「特定在留カード」、特別永住者は「特定特別永住者証明書」が取得できます。
以下の手続に付随して、久留米市に申請をすることができます。
新規上陸後の住居地届出
住居地の変更届出
在留資格変更に伴う住居地の届出
住居地の変更届出(特別永住者)
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
特別永住者証明書の有効期間更新申請
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
申請方法含め申請書などの様式は、後から掲載します。
詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。