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在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

更新日:202605201630


概要

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年6月21日公布)により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっています。

対象者

一体化後に取得できるカード

中長期在留者は「特定在留カード」、特別永住者は「特定特別永住者証明書」が取得できます。

市に交付申請できる手続

以下の手続に付随して、久留米市に申請をすることができます。

申請方法

申請方法含め申請書などの様式は、後から掲載します。

関係リンク先

詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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