トップ > 暮らし・届出 > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 住民基本台帳・公的個人認証 > 住民基本台帳カード(住基カード)

住民基本台帳カード(住基カード)

更新日:202105191327


マイナンバー制度開始後の住民基本台帳カードについて

 マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月に終了しました。
 なお、マイナンバー制度が始まった後も、交付済みの住民基本台帳カードは原則として有効期間内は引き続き利用できます。ただし、住民基本台帳カードの更新や電子証明書の搭載はできませんのでご注意ください。今後は個人番号カードの交付を申請されてください。

マイナンバー制度開始後の住民基本台帳カードの取扱について

マイナンバー制度開始後の住民基本台帳カードについて

住民基本台帳カードについて

住基カードとは?

 住民基本台帳ネットワークシステム第2次稼働に伴うサービスのひとつで、高度なセキュリティー機能をもつICカードです。ICチップに本人が数字4桁の暗証番号を設定することにより、他人からの不正な使用を防止します。
 カードには写真なしと写真付きの2種類があります。

住民基本台帳カードについて
写真なし(Aタイプ) 写真付き(Bタイプ)
デザイン
表面記載事項
氏名・有効期限・交付市町村名  
氏名・生年月日・性別・住所・有効期限・交付市町村名
ICチップ内部の記録事項
住民票コード、本人が設定する暗証番号、発行市町村コード
写真なし(Aタイプ)と同じ
有効期限
10年
(注意)住民票コードを変更すると住基カードは使えなくなります。
写真なし(Aタイプ)と同じ

住基カードの利用方法は?

  1. 住民票の広域交付(久留米市外の市町村役場で本人及び同一世帯員の住民票の写しが取れます)
  2. 転入転出手続きの簡素化(転出届を郵送で行うことにより、引越しの手続きで窓口に行くのは転入時の1回だけで済みます)
  3. 公的な身分証明書として利用(写真付きのみ)
  4. 公的個人認証サービスの利用(電子証明書を搭載されている方のみ)

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)