トップ > 暮らし・届出 > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 戸籍・住民票・印鑑証明などの請求 > (令和6年3月1日開始)戸籍証明書等の広域交付が可能に
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更新日:2024年09月11日 10時12分
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍・除籍全部事項証明(除籍謄本)(注意1)(注意2)を請求できます【広域交付】。
(注意1)コンピュータに取り込まれていない戸籍など、一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
【受付場所】市役所本庁1階市民課、総合支所市民福祉課、市民センター
【受付時間】8時30分から17時15分まで(祝日を除く平日)
(注意)木曜日の延長窓口や、3月と4月の平日延長窓口及び休日窓口では交付できません。
(注意)戸籍情報連携システムのメンテナンス等による稼働停止時には交付できないことがあります。
次の申請の場合、広域交付のお取り扱いはできません。本籍地の自治体にてご請求ください。
証明書 | 手数料(1通) |
---|---|
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
除籍謄本 | 750円 |
詳しくは、法務省のホームページを参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)