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(令和6年3月1日開始)戸籍証明書等の広域交付が可能に

更新日:202409111012


戸籍証明書等の広域交付について

制度の内容

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍・除籍全部事項証明(除籍謄本)(注意1)(注意2)を請求できます【広域交付】。

  1. 【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
  2. 【まとめて】必要な戸籍証明書等の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

(注意1)コンピュータに取り込まれていない戸籍など、一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

(注意2)戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。

請求できる方

窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

受付できる場所と時間

【受付場所】市役所本庁1階市民課、総合支所市民福祉課、市民センター

【受付時間】8時30分から17時15分まで(祝日を除く平日)

(注意)木曜日の延長窓口や、3月と4月の平日延長窓口及び休日窓口では交付できません。
(注意)戸籍情報連携システムのメンテナンス等による稼働停止時には交付できないことがあります。

お取り扱いできないケース

次の申請の場合、広域交付のお取り扱いはできません。本籍地の自治体にてご請求ください。

請求できる証明書の種類・手数料一覧

請求できる証明書の種類・手数料一覧
証明書 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書 450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本 750円

関連リンク

詳しくは、法務省のホームページを参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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