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戸籍の附票の記載事項変更について

更新日:202302281207


戸籍の附票の記載事項変更のご案内

令和4年1月11日から、デジタル手続法の施行により戸籍の附票の記載事項が変更になりました。
変更点は、以下のとおりです。

  1. 生年月日と性別が記載されます。
    ただし、令和4年1月11日より前に除籍となっている方には記載されません。
  2. 「本籍・筆頭者」の記載の有無が選択できます。
  3. 海外在住で在外選挙人名簿に登録がある方は、記載の有無が選択できます。

詳細は、下記イメージ図をご覧ください。
戸籍の附票様式の変更イメージ図PDFファイル(930キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

戸籍の附票をご請求される場合は、申請書に「本籍・筆頭者」および在外選挙人名簿の登録に関する記載について、記載するか省略するか明記してください。
なお、記載がない場合は、省略した戸籍の附票を交付します。

第三者請求及び特定事務受任者は、特に記載が必要である旨の申出および請求理由がない限り、「本籍・筆頭者」および在外選挙人の登録に関する記載については省略になります。

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 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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