トップ > 暮らし・届出 > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 戸籍・住民票・印鑑証明などの請求 > 戸籍の附票の記載事項変更について
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更新日:2023年02月28日 12時07分
令和4年1月11日から、デジタル手続法の施行により戸籍の附票の記載事項が変更になりました。
変更点は、以下のとおりです。
詳細は、下記イメージ図をご覧ください。
戸籍の附票様式の変更イメージ図(930キロバイト)
戸籍の附票をご請求される場合は、申請書に「本籍・筆頭者」および在外選挙人名簿の登録に関する記載について、記載するか省略するか明記してください。
なお、記載がない場合は、省略した戸籍の附票を交付します。
第三者請求及び特定事務受任者は、特に記載が必要である旨の申出および請求理由がない限り、「本籍・筆頭者」および在外選挙人の登録に関する記載については省略になります。