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住民票等の不正取得にかかる本人通知の実施について

更新日:202302280911


 平成24年12月1日から、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の人権や利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、取得された本人に、その旨を通知する制度を導入しました。

通知の対象となる証明書

(注意)消除された住民票及び戸籍の附票、除かれた戸籍も含む。

通知する場合

詳しくは、市民課にお問合せください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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