トップ > 暮らし・届出 > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 戸籍・住民票・印鑑証明などの請求 > 住民票等の不正取得にかかる本人通知の実施について
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更新日:2024年09月11日 10時41分
平成24年12月1日から、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の人権や利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、取得された本人に、その旨を通知する制度を導入しました。
(注意)消除された住民票及び戸籍の附票、除かれた戸籍も含む。
詳しくは、市民課にお問合せください。