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更新日:2026年05月01日 10時18分
通常、公道を走る自動車は道路運送車両法において登録及び検査を受けなければなりません。
この登録・検査を受けていない自動車が一定の条件のもと、一時的に公道を走る事ができるようにするのが「自動車臨時運行許可」制度です。
許可の対象となる運行の目的は、以下の場合に限られます。 (注意)臨時運行許可制度の趣旨から、同一自動車につき反復継続して申請があることは制度の目的上ありえません。一目的につき、一申請です。目的を重複しての申請はできません。
(その他特に必要がある場合の例)
許可の申請の際は、必要事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(市民課に準備しています)と共に以下1~4の関係書類等を提出する必要があります。
自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可申請書
(473キロバイト)
自動車臨時運行許可申請書
(22キロバイト)
記載例
(535キロバイト)
(注意)電子化された車検証(以下「電子車検証」という。)をお持ちの場合は、以下の ア 及び イ をご持参ください。
電子車検証の詳細については、国土交通省特設サイトをご確認ください。
電子車検証特設サイト
自賠責保険証は、運行期間内の有効期間があるものに限ります。
ただし、保険期間の最終日は期間最終日の午後0時(正午)までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日は臨時運行の許可はできません。
本人であることを確認できる書類は原本に限ります。
(注意)なお、在庫がなく貸出しできない場合があります。その場合は、近隣の臨時運行許可業務を取り扱っている市町村(大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、朝倉市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市)にお問い合わせのうえご利用願います。
運行期間は5日を超えない必要最小日数です。
発着地の2点を結ぶ線上の地名及び主要経過地名となります。
久留米市内の場合は町名を、久留米市外の場合は最小行政区を記載してください。
(運行の経路の例)久留米市荒木町荒木から久留米市北野町高良まで、久留米市上津2丁目から福岡市南区まで
許可された場合は、「臨時運行許可証」及び、「許可番号標」をお渡しします。有効期間満了後、 必ず5日以内に 「臨時運行許可証」及び「許可番号標」を返納してください。
万一、「臨時運行許可証」及び「許可番号標」を紛失した場合は、警察署へ遺失届後、市民課に紛失届の提出をしてください。なお、「許可番号標」を紛失した場合は、1組につき2,090円の弁償が必要です。
許可期間を経過しても返納されない場合は、警察署及び運輸支局へ報告いたします。道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適用となる場合があります。
申請ができるのは、利用日の当日又はその前日です。
前述の申請日が閉庁の場合は、その前日の開庁日になります。
久留米市役所市民課(本庁1階1番窓口)のみです。
各総合支所及び市民センターでは、お取扱いできません。