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精神障害者への支援制度について

更新日:202106101603


 一定の精神障害のある人は、条件を満たせば様々な制度を利用することができます。
 詳しくは、担当窓口等にお尋ねください。

障害者手帳

障害者手帳(障害者福祉課のページで紹介しています。)

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障害者保健福祉手帳の交付(障害者福祉課のページで紹介しています。)  一定の精神障害のある人は、申請によって手帳の交付を受けることができます。
 手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税制上の優遇措置や生活保護の障害者加算などの支援を受けることができます。

障害者支援 手当

障害者支援 手当(障害者福祉課のページで紹介しています。)

特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当障害児福祉手当(障害者福祉課のページで紹介しています。)  
 特別障害者手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度重複障害者等に対して支給されます。
 障害児福祉手当は、20歳未満の児童で、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅障害児に対して支給されます。
 なお、両手当とも、手当の基準による心身の状態により給付の可否が決定されますので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。
 詳しいことは障害者福祉課又は総合支所市民福祉課へお尋ねください。

心身障害者扶養共済制度と掛金補助

心身障害者扶養共済制度と掛金補助(障害者福祉課のページで紹介しています。)  
 心身障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡または重度障害)のことがあったときに、残された心身障害者に年金を支給する制度です。また、所得に応じて掛金補助を受けることができる場合があります。

障害者支援 在宅サービス

障害者支援 在宅サービス(障害者福祉課のページで紹介しています。)

居宅介護(ホームヘルプサービス)

居宅介護(ホームヘルプサービス)(障害者福祉課のページで紹介しています。)  
 ホームヘルパーが訪問して、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯・掃除の家事援助などを行います。
 このサービスを利用するには、事前に障害者福祉課又は各総合支所市民福祉課で申請を行い、受給者証の交付を受ける必要があります。

短期入所(ショートステイ)

短期入所(ショートステイ)(障害者福祉課のページで紹介しています。)  
 介護している方が、疾病、事故、出産や旅行などの理由で、一時的に自宅での介護が困難となった場合、施設・病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を行います。
 このサービスを利用するには、事前に障害者福祉課又は各総合支所市民福祉課で申請を行い、受給者証の交付を受ける必要があります。

移動支援(ガイドヘルプ)

移動支援(ガイドヘルプ)(障害者福祉課のページで紹介しています。)  
 一人での外出が困難な障害者が、公共交通機関を使って外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。
 このサービスを利用するには、事前に障害者福祉課又は各総合支所市民福祉課で申請を行い、利用者証の交付を受ける必要があります。

自動車運転免許取得助成

自動車運転免許取得助成(障害者福祉課のページで紹介しています。)
 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、就職や自立更生等、社会参加を図るために自動車運転免許を取得しようとする場合、費用の一部が助成されます。
 (重要)必ず事前(自動車学校入校前)の申請が必要です。

自立支援医療(精神通院医療費公費負担)

自立支援医療(精神通院医療費公費負担)(障害者福祉課のページで紹介しています。)
 精神疾患のために、在宅のまま継続した通院治療を受ける必要がある方は、申請に基づいて医療費の補助を受けることができます。

障害者医療(精神障害者)

自立支援医療(精神通院医療費公費負担)(障害者福祉課のページで紹介しています。)
 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方で、障害者医療の対象となる要件を満たされている場合は、申請に基づき障害者医療証を交付します。
 この医療証は、健康保険法が適用される医療費の自己負担額を支給します(ただし、一部自己負担金があります)。
(重要)精神病床へ入院した場合、及びその同一月に同一医療機関の精神病床以外の病床に転床した場合は、支給の対象となりません(精神病床入院中に受けた他の医療も含みます)。

障害者支援 割引・減免制度

障害者支援 割引・減免制度(障害者福祉課のページで紹介しています。)

タクシー料金の一部助成

タクシー料金の一部助成(障害者福祉課のページで紹介しています。)
 軽自動車税または自動車税の減免を受けていない在宅の精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方に、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を目的として、タクシーの基本料金を助成します。
 ただし、市で契約しているタクシー会社に限ります。(施設入所中の方は対象外です。)

駐車禁止除外指定車標章の申請

 駐車禁止除外指定車標章の申請(障害者福祉課のページで紹介してます。)
 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方で、県内に住所を有する方は、申請をすることで、駐車禁止除外指定車標章が交付されます。

その他の割引減免制度

その他の割引減免制度(障害者福祉課のページで紹介しています。) 
 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、条件を満たせば、NHK放送受信料の割引、「ふれあい案内」NTT電話番号案内の無料制度、携帯電話の割引サービスなどを受けることができます。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9728 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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