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久留米市景観計画に基づく行為届出書等

更新日:202404041618


景観計画に基づく行為届出書等
概要説明
 久留米市景観計画の区域(市内全域)において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為や土地の形質の変更等を行おうとする場合は、久留米市景観計画の景観形成基準に適合しているか審査するため、市への届出が必要です。
  • 久留米市景観計画』の詳しい情報や、久留米市景観計画が目指している周辺のまちなみや自然と調和したおすすめの色を紹介した『久留米市色彩ガイドライン』は「久留米市景観計画」のページへ
手続方法
  • 届出書等をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、受付窓口に正副2部提出してください。
  • 郵送での届出を行う場合は、返信用の封筒(名前・住所を宛名欄に書き、郵送に必要な切手を貼ったもの)を届出書にご同封ください。なお、市への書類到着日が届出日(書類に不備や訂正等ある場合は、これらが整った日)となります。
    また、連絡先(電話、メールアドレス)を確実に記入してください。
  • 行為に着手する30日前までに行為の届出をしてください。
    届出をしてから30日以内に適合通知を受けた場合は、その日から行為に着手することができます。
  • 届出者以外の方(代理人)が手続き・協議を行う場合は、委任状(任意様式)が必要です。
    特に復代理人による手続き・協議を行う場合は、代理人から復代理人への委任状も必要です。
手続きに必要なもの
届出に必要な書類(提出部数 正副2部)
  1. 必要書類(建築物の建築等、工作物の建設等)PDFファイル(610キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 必要書類(開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採等)PDFファイル(609キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 必要書類(外観について行う照明)PDFファイル(609キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
景観形成基準の解説など
(補足)京町周辺景観重点地区についても記載しています
区域は手続き編5ページ目、基準は基準編3ページ・42ページ
届出書様式
景観形成基準チェックシート
チラシ、Q&A、各種資料
受付窓口
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
お問い合わせ先
都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)

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