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保育料について

更新日:202404191623


ご案内

このページは、 保育所・認定こども園(保育所として利用)・地域型保育事業所の保育料 のご案内です。

認定こども園(幼稚園として利用)および教育・保育給付認定を必要とする認可幼稚園の保育料は、令和元年10月からの「幼児教育・保育の無償化」により、無料となりました。詳しくは、「幼児教育・保育の無償化」のページをご確認ください。

保育料の仕組みについて

 保育所の運営に必要な経費は、 保護者のみなさま、市、県、国の4者で負担 することとされています。
 保護者のみなさまが負担される保育料は、保護者等の所得に基づく税額や子どもの年齢などによって決まります。兄弟姉妹で利用する場合は2人目、3人目の保育料が安くなる仕組みになっています。
 久留米市では、子育ての負担を少しでも軽減するため、国の示す基準額からさらに低額に抑えた保育料の設定を行っています。

保育料の決定方法について

 保育料は、 お子さんの認定区分(認定(保育認定・教育認定の別)および必要量(標準・短時間の別)) と 保護者等の市町村民税額 、 きょうだいの状況等 によって決定します。

具体的な金額については、「久留米市保育料基準表」PDFファイル(683キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますにてご確認ください。

課税情報が確認できない方の保育料について

 必要書類の不備や未申告の方の保育料は、最高階層の金額で仮決定します。
 また、 令和5年1月1日に国外に住んでいた方は、 保育料の決定に必要な課税情報が確認できませんので、最高階層の金額で
 
仮決定します。急ぎ収入額のわかる書類を提出してください。

  1. 令和4年1月から令和4年12月までの国外、国内での収入額がわかる書類  (例:会社発行の給与支払証明書、給与明細等)
  2. 国外で無収入の場合は無収入を証明する書類

 (注意)外国語で記載されている証明書類については、その和訳文の添付もお願いします。

適用される市町村民税額の切り替えについて

 適用される保護者等の市町村民税額は、 9月が切り替え時期 となります。
 よって、課税情報が確認できない方に提出いただく収入額のわかる資料の該当年は、8月までと9月以降で異なります。 

令和6年4月分から令和6年8月分まで
 令和5年度(令和4年分)市町村民税額

令和6年9月分から令和7年3月分まで
 …令和6年度(令和5年分)市町村民税額

 また、保護者等の市町村民税額の状況変更(市町村民税額の増額および減額)により、 年度の途中で保育料が変更 になる可能性があります。

月途中に入所・退所した場合の保育料について

 月途中に入所した場合の保育料は、 日割り計算 となります。
 退所は、原則月末日となりますので、在籍月分まで月額保育料がかかります。(転出により、転出先の保育所等に月途中からの入所が決定している場合などは、例外的に日割り計算となります。)自己都合で長期欠席されたりした場合は、利用の有無にかかわらず保育料がかかりますのでご注意ください。

多子(きょうだい児)軽減について

 保育所、認定こども園などをきょうだいで利用される場合、保育料が軽減(第2子半額、第3子無料)されます。

 具体例を以下に記載します。

  1. 第1子が中1、第2子が小2、第3子が幼稚園(1号認定)の年長、第4子が保育所の2歳児の場合
    第3子は、無償化のため無料、第4子は就学前の範囲で数えて第2子になるので半額になります。
  2. 第1子が小2、第2子が認定こども園の1号利用、第3子が認定こども園の3号利用の場合
    第2子は、無償化のため無料、第3子は就学前の範囲で数えて第2子になるので 半額になります。
  3. 該当児の年齢が3歳児クラス、4歳児クラス、5歳児クラスの場合は無料です。

ひとり親世帯や障害者のいる世帯、その他要保護者世帯の保育料について

 ひとり親世帯など要保護者世帯は、保育料の減額となる場合があります。
 要保護者世帯とは、以下のいずれかの世帯をいいます。

 要保護者世帯の場合で、 第2階層の非課税世帯であれば保育料は免除されます。

保育料の軽減対象の拡大について

 国の子ども・子育て支援法施行令の改正を受け、平成28年4月から年収約360万円未満相当の多子世帯及びひとり親世帯などの要保護者世帯については軽減が拡充され、生計を一にする子である場合には、上の子どもの年齢制限はなくなりました。

 具体的には、以下のとおり軽減されます。
 多子世帯のうち、次の要件を満たす場合には保育料が減額されます。

 要保護者世帯のうち、次の要件を満たす場合には保育料が減額されます。

保育料の支払い先について

 保育料の支払い先は、入所している施設により異なります。

保育料の納付について

 保育料は当月分を月末までに納付してください。納付方法は金融機関での口座振替か金融機関等の窓口での納付書による納付があります。
 なお、認定こども園、事業所内保育事業所、小規模保育事業所を利用される場合は、園の定める方法および期限で保育料を納付してください。

口座振替の手続のご案内

口座振替の手続き方法は以下の3通りあります。

  1. 各金融機関窓口での手続き
    口座振替依頼書を各金融機関の窓口に提出してください。
    口座振替依頼書は、市子ども保育課、各総合支所市民福祉課に準備しています。
    (ゆうちょ銀行をご利用される場合は、久留米市の口座振替依頼書ではなく、ゆうちょ銀行窓口に設置された自動払込利用申込書で申請してください。記入の際は「自動払込利用申込書記入例」PDFファイル(353キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください)
    詳細は、「保育料納付方法(口座振替)のご案内」PDFファイル(369キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
    口座振替の手続完了までは 1か月から2か月ほどかかります。
    それまでは、納付書をお渡ししますので、納付書裏面記載の窓口にて納付ください。
  2. 市子ども保育課、各総合支所市民福祉課での手続き
    各金融機関のキャッシュカードを持って、市子ども保育課、各総合支所市民福祉課の窓口にお越しください。キャッシュカードを「ペイジー専用端末」で読み取り、暗証番号を入力していただくだけで、口座振替のお申し込みが完了します。通帳での手続きはできませんのでご注意ください。
    窓口での手続きは次の金融機関がご利用いただけます。
    福岡銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、北九州銀行、肥後銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、熊本銀行、筑後信用金庫、九州労働金庫、大川信用金庫、福岡県信用組合、久留米市農協、みい農協、福岡大城農協、三潴町農協、にじ農協、ゆうちょ銀行
    口座振替の手続完了までは 1週間ほどかかります。(手続きされた日程によっては 翌月からの適用 になります。)
  3. インターネットでの手続き
    お手元に保育料納付通知書、通帳(キャッシュカード)をご準備いただき、パソコンやスマートフォンからインターネットを通じてお手続きいただけます。
    詳細は、「保育料のWeb口座振替受付サービス」をご確認ください。
    口座振替の手続完了までは 1週間ほどかかります。(手続きされた日程によっては 翌月からの適用 になります。)

いずれの手続きにおいても、口座振替の手続が完了しましたら、「口座振替開始のお知らせ」を送付いたします。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部子ども保育課
 電話番号:0942-30-9025 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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