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令和6年度 久留米市内公共ホール利用補助申請

更新日:202404151424


令和6年度 久留米市内公共ホール利用補助金

令和6年度 久留米市内公共ホール利用補助金
概要説明
文化センター共同ホール閉館後も市民の皆様の文化活動が継続されるよう、市内ホールの利用料金の一部を補助します。
1.補助対象者:次の(1)と(2)に該当すること
 (1)過去5年間(令和元年度から令和5年度)に共同ホールを利用したことがあり、令和6年度中に市内公共ホールを利用しようとする団体等
 (2)市内に活動の拠点を有する団体もしくは個人(市内に事務所等を置く法人もしくは個人を含む)
2.補助対象事業
 市内公共ホール(久留米シティプラザ ザ・グランドホール、久留米座、石橋文化ホールのいずれか)を令和6年度中に利用し、文化芸術活動等を実施するものを補助対象とします。なお、次の(1)(2)に該当する場合は、補助対象外となります。
 (1)営利を目的とする事業
 (2)市長が本補助金の趣旨に照らし不適当と認めるもの
3.申請期間(補助事業の実施期間)
 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
 ただし、交付決定された補助金が予算額を上回った場合、期間内でも申請受付を終了する場合があります。
4.補助対象経費
 事業の実施にかかる施設使用料を対象とします。ホール利用にかかる設備・冷暖房使用料、人件費等のほか、楽屋・控室の使用料は対象となりません。
5.補助金の額
 共同ホールと市内公共ホールの施設使用料の差額を補助金額とします。
 ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とし、上限は50,000円です。
手続方法
  1. 「市内公共ホール利用補助金申請書(様式第1号)」、「収支予算書(様式第2号)」「団体等概要書(様式第3号)」に必要事項を記入し、文化振興課まで提出してください。参考資料の提出をお願いする場合もあります。「補助金交付申請書(様式1号)の交付申請額の記載については、各ホールの予約申込時の書類をもとに、文化振興課までお尋ねください。
  2. 補助金の申請は、1団体等につき、1事業に限ります。提出された書類の返却、写しの交付はいたしませんので、必ず写しやデータを保管しておいてください。
  3. 審査の後、「市内公共ホール利用補助金交付決定通知書」を郵送にて交付します。申請から3~4週間程度かかりますので、余裕を持ってお早めに申請してください。
  4. 補助金交付決定後、事業内容が変更となった際は、速やかに文化振興課へご連絡ください。
  5. 事業が終了した後は、20日以内に「市内公共ホール利用補助金完了実績報告書(様式第7号)」「 収支決算書(様式第2号)」「領収書(施設使用料)の写し」「事業実施中の写真」、その他参考資料を、文化振興課までご提出ください。申請内容と相違がなければ、「市内公共ホール等利用補助金確定通知書」により、補助金の確定額をお知らせします。
  6. 「市内公共ホール等利用補助金交付請求書(様式第9号)」をご提出後、指定口座に補助金を交付します。
手続きに必要なもの
申請時に必要なもの
補助金交付申請書(様式第1号)
収支予算書(様式第2号)
団体等概要書(様式第3号)
団体規約
(注意)「補助金交付申請書(様式1号)の交付申請額の記載については、各ホールの予約申込時の書類をもとに、文化振興課までお尋ねください。
事業終了後に提出が必要なもの
補助金完了実績報告書(様式第7号)
収支決算書
事業実施中の写真
補助金交付請求書(様式第9号)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
〒830-8520
市庁舎12階 市民文化部文化振興課
電話番号:0942-30-9224 FAX番号:0942-30-9714
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
お問い合わせ先
市民文化部文化振興課
 電話番号:0942-30-9224 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)

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