トップ > 組織からさがす > 健康福祉部障害者福祉課 > お知らせ > 第2回こどもの安心・安全対策支援事業について(障害者福祉課)
更新日:2023年12月01日 15時46分
今般、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)」の改正を受け、「自動車での乗降車の際における点呼等による園児等の所在確認」と「送迎用バスに車内園児の見落としを防止する装置の装備」が義務付けられることになりました。久留米市では基準省令の改正に伴い、障害児通所支援事業所に通う障害児の安全対策を講じるため、次に掲げる事業を実施する際に、久留米市に所在する対象事業所に予算の範囲内において補助金を交付します。
今後安全装置を導入される際には、はじめに提出書類(申請)を提出してください。申請書類受領後に交付決定通知書を発出いたします。
提出書類(実績報告)については、安全装置導入後に提出してください。既に安全装置を導入している場合は、提出書類(交付申請)とともに提出書類(実績報告)を提出してください。
なお、交付金の振り込みは、実績報告書類受領後に行います。
提出書類(交付申請)
提出期限 | 令和5年12月28日(木曜日)必着 |
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提出書類 |
補助金交付申請書(第2号様式)(15キロバイト) |
提出書類 (その他) |
交付の証明となるもの(見積書(写し)) 対象車両の車検証(写し) |
備考 |
令和6年1月31日までに、安全装置の導入及び実績報告の提出が可能な場合に限ります。令和6年2月1日以降に安全装置の整備対象の車両を購入する等で、安全装置の導入及び実績報告の提出が令和6年2月1日以降となる場合は、別途ご連絡ください。 交付の証明となる見積書について、宛名がないものは受付できませんのでご注意ください。申請書の提出時点で既に安全装置を導入済であり、見積書をお持ちでない場合は、見積書の提出は不要です。 対象車両の車検証について、所有者の住所や使用の本拠の位置が、事業所の所在地となっていない場合は、当該車両が事業所で使用されていることがわかる資料が必要となります(例、車両管理表、覚書、車庫証明、車体の事業所名が記載してある箇所とナンバーを同時に映した写真等)。 |
提出書類(実績報告)
提出期限 |
令和6年1月31日(水曜日)必着 |
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提出書類(様式ダウンロード) |
実績報告書(第4号様式)(32キロバイト) |
提出書類 (その他) |
導入実績の証明となるもの (例、請求書(写し)、納品書(写し)、領収書(写し)、写真(車両ナンバー・安全装置の設置箇所)等) |
備考 | 請求書(写し)、納品書(写し)、領収書(写し)については、宛名、車体番号又は車両番号の記載があるものに限ります。写真は、A4用紙に印刷してください。 |
以下のいずれかの方法で提出してください。
郵送の場合 | 久留米市健康福祉部障害者福祉課(送迎用バスの改修支援事業)宛 〒830-8520 久留米市城南町15-3 |
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窓口持参の場合 | 市庁舎14階 障害者福祉課 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) 木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで |
【市】障害者総合支援事業費補助金(通常分)交付要綱(219キロバイト)
(こども家庭庁)送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて
(参考)安全装置のガイドラインの対象となる装置(430キロバイト)
(参考)安全装置の装備の義務づけの例外となる⾃動⾞のイメージ(278キロバイト)
(20230131事務連絡)安全装置の補助基準額等及び安全装置のリストの公表について(303キロバイト)
(20230228障発0228第3号)こどもの安心・安全対策事業実施要綱(136キロバイト)
(20230302厚生労働省発障0302第5号)令和4年度障害者総合支援事業費補助金(追加協議分)(332キロバイト)