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社会保障・税番号(マイナンバー)制度の概要

更新日:202401160917


マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!

 マイナンバー制度に便乗して、「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」などといった不審な電話等に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。マイナンバー制度に便乗した不審な電話や訪問等には十分注意してください。
独立行政法人国民生活センターこのリンクは別ウィンドウで開きます

これ以外にもマイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意するとともに、少しでも不安を感じたら、消費生活センターや消費者ホットライン(電話番号:188)に相談してください。

もっと詳しく知りたい方へ(関連サイト等へのリンク)

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

マイナちゃんのイラスト  社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障・税・災害対策分野において、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤として導入されます。
 国民の利便性を高め、行政事務を効率化し、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。

デジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(個人番号)制度」このリンクは別ウィンドウで開きます よくある質問(FAQ)このリンクは別ウィンドウで開きます

視覚障害をお持ちの方へ

デジタル庁のホームページに、視覚障害をお持ちの方にマイナンバー制度の概要をお知らせする、点字・大活字冊子及び音声広報のデータが掲載されています。

聴覚障害をお持ちの方へ

デジタル庁のホームページに、聴覚障害者の方向け概要資料の掲載及びファクスでのお問い合わせ方法等が掲載されています。

他言語でご覧希望の方へ

社会保障・税番号制度について他言語での説明をご覧希望の方は、下記リンク先に多言語対応の電話番号が掲載されています。

マイナンバー制度の3つのメリット

個人情報の安心・安全の確保

導入スケジュール

 平成27年10月以降、国民の皆様一人ひとりに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されました。
 平成28年1月から社会保障・税・災害対策分野の行政手続きで、順次、個人番号(マイナンバー)が利用されます。

マイナンバー制度に関する情報

通知カードについて

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーの提供を求められる主なケース

平成28年1月から久留米市役所でマイナンバーが必要な主な手続き

分野 手続き お問い合わせ 電話 FAX
手続き一覧
子育て 助産施設、母子生活支援施設の利用、母子・父子・寡婦福祉資金貸付 家庭子ども相談課 0942-30-9063 0942-30-9718
子育て 児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当 子ども支援課 0942-30-9066 0942-30-9718
子育て 保育所等入所 子ども支援課 0942-30-9025 0942-30-9718
健康・医療 小児慢性特定疾病医療、妊娠届出、養育医療、自立支援医療(育成医療) 健康推進課 0942-30-9731 0942-30-9833
健康・医療 国民健康保険、後期高齢者医療 健康保険課 0942-30-9029 0942-30-9751
介護等 養護老人ホーム入所 長寿支援課 0942-30-9038 0942-36-6845
介護等 介護保険 介護保険課 0942-30-9036 0942-36-6845
障害福祉 障害児通所施設の利用、障害福祉サービス、障害者支援施設入所、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児福祉手当、特別障害者手当、自立支援医療(更生医療、精神通院医療) 障害者福祉課 0942-30-9035 0942-30-9752
生活保護 生活保護 生活支援第1課・第2課 0942-30-9023 0942-30-9710
市営住宅 市営住宅 住宅政策課 0942-30-9086 0942-30-9743
社会援護 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付、戦没者等の妻に対する特別給付金、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金、戦没者の父母等に対する特別給付金 生活支援第1課 0942-30-9023 0942-30-9710
市県民税
(注意)市県民税の申告については、平成29年度(平成28年分)からマイナンバーを利用します。
市民税課 0942-30-9008 0942-30-9753
軽自動車税 市民税課 0942-30-9009 0942-30-9753
固定資産税 資産税課 0942-30-9010 0942-30-9753

マイナンバーを利用する手続きに必要な書類

マイナンバー制度における情報連携について

平成29年11月13日から情報連携の本格運用が開始されます。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆さんが行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
情報連携により、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類の一部を省略できるようになります。
省略できる添付書類は手続きによって異なりますので、詳細は各申請窓口にご確認ください。

情報連携についてくわしくはこちら
情報連携(デジタル庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

事業者の皆さまへ

民間事業者の方も、例えば社会保険の手続や源泉徴収票の作成などの際に、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類に記載する場合があります。個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理の際には、安全管理措置などが義務付けられます。

法人番号について

法人番号についてくわしくはこちら
法人番号について(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

もっと詳しく知りたい方へ(関連サイト等へのリンク)

お問い合わせ

国のコールセンターが開設されていますので、ご利用ください。
【日本語】マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178(無料)

【英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語】のフリーダイヤル

このページについてのお問い合わせ

 総務部総務課
 電話番号:0942-30-9052 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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