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マイナンバー通知カード廃止について

更新日:202207220955


マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

 法律の改正により、通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
 通知カードの再交付手続きや住所等の記載事項の変更手続きはできません。

廃止後、マイナンバーを証明する書類について

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
  3. 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る。)

【注意】初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されますが、この通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カード廃止後の取り扱い

 通知カードは、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
 廃止後、初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。

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 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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