トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 感染症 > 結核医療費の公費負担制度

結核医療費の公費負担制度

更新日:202309011406


結核医療費の公費負担制度について

結核と診断された方が適正な医療を安心して受けられるよう、感染症法で医療費の一部(又は全額)を公費で負担いたします。
医療費公費負担制度は、次の2種類です。

一般患者に対する公費負担 (感染症法第37条の2)

他者に結核を感染させるおそれがない方の制度で、原則、外来治療を受ける場合の公費負担制度です。

  1. 対象者
    他者に結核を感染させるおそれがない方(医師から感染性はないが、治療が必要と診断された方)
  2. 公費負担の内容 
    結核に係る医療費(薬代、検査費等)について、95%は患者加入の保険者と公費により負担され、残り5%は自己負担となります。

入院勧告患者に対する公費負担 (感染症法第37条)

他者に結核を感染させるおそれがある方の制度で、結核治療専門の医療機関で入院治療を受ける場合の公費負担制度です。

  1. 対象者
    他者に結核を感染させるおそれがある方(医師から感染性があり、入院して治療が必要と診断された方)
    他者に結核を感染させるおそれがある方に対しては、保健所が入院の勧告をいたします。
  2. 公費負担の内容
    入院に係る医療費等について、原則、患者加入の保険者と公費により全額が負担され自己負担はありません。ただし、市町村民税の所得割額の世帯合計額が56万4千円を超える場合は、月額2万円を限度に自己負担が生じます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類や、申請書については、結核医療費公費負担申請書のページにありますので、ご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)