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保育認定(2号・3号認定)について

更新日:202310010900


はじめに

久留米市内の保育所等を利用するためには、保育認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。

保育認定の要件に該当すれば、保育所入所申請の際に認定を受けることができます。

保育認定(2号・3号認定)の要件

本市に住所を有し、かつ、保護者(父母とも)が就労しているなどで保育が必要と認定された(保育認定)子どもであることが入所及び認定の条件となります。
詳しくは「認定要件と必要書類」PDFファイル(189キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

就労時間等により、保育の必要量が変わります。
また、施設ごとに開所時間や閉所時間、保育の必要量の区分ごとの利用時間が設定してあります。「保育所・認定こども園等一覧」のページをご確認ください。

認定の変更について

保育を必要とする事由に変更があった場合は、必要書類をご準備の上、速やかに子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にて変更の手続きを行ってください。
提出された翌月からの適用となります。なお、新規申請中の方は提出直後の締切り分からの適用となります。

認定に必要な書類の入手について

保育が必要なことを証明する書類については各保育所、子ども保育課、各総合支所市民福祉課に準備しております。また、様式は「幼稚園・保育所等利用に関する書類」のページにもありますので、印刷してご利用ください。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部子ども保育課
 電話番号:0942-30-9025 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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