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養育費確保支援事業

更新日:202311021445


養育費は子どもが自立するまでに必要な衣食住の経費、教育費、医療費などで、子どもの健やかな成長のためにはとても大切なものです。養育費を継続して確実に受け取るには、取り決めた内容を公正証書などの公的な書類にし、養育費の不払い時に差し押さえの申し立てができるようにしておくことが重要です。公的な書類による取り決めをしてもなお養育費が確保できない場合の備えとして、保証会社と養育費の保証契約を結び養育費を確保することもできます。
久留米市では、公証役場で作成する公正証書等の作成費用や保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する、養育費確保のための2つの支援事業を行います。

1.公正証書等作成支援事業

養育費の取り決めのため作成した公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停や裁判などで必要な収入印紙、郵便切手代などを補助します。

対象者

久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、次のすべてを満たす方

対象となる経費

養育費の取り決めに要する経費のうち

(注意1)弁護士費用など代理人にかかる費用は対象外です。
(注意2)当事者で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などは補助の対象になりません。

補助額

対象となる経費の全額(上限3万円)
(注意)1人1回限り

申請方法と申請期限

公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。

必要書類

補助金申請のとき

補助金支給のとき

申請書は下記からダウンロードできます

2.養育費保証支援事業

保証会社と養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。

対象者

久留米にお住いのひとり親家庭の母または父で、次のすべてを満たす方

対象となる経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用

補助額

保証料(上限5万円)
(注意)1人1回限り

申請方法と申請期限

養育費の保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。

必要書類

補助金申請のとき

補助金支給のとき

申請書は下記からダウンロードできます

養育費関連リンク

公正証書の作成は、下記の久留米公証役場のサイトをご参照ください。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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