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不在者投票(郵便等投票)

更新日:202206021619


郵便等投票とは

 身体に重度の障害があり、要件に該当する人で、投票所に行けない、または不在者投票の指定施設に入院・入所していない場合、自宅で投票用紙に記載し、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送する方法での不在者投票(郵便等投票)ができます。

 対象となる方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。この「郵便等投票証明書」は郵便等による不在者投票を行う資格があることを証明するもので、投票用紙等の書類を請求するときに必要になります。

(参考)総務省ホームページ「郵便等による不在者投票制度について」このリンクは別ウィンドウで開きます

郵便等投票証明書の交付申請イメージ

郵便投票による投票手続のイメージです

郵便等投票のできる人の範囲

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する方
 郵便等投票証明書が必要となります。

身体障害者手帳
障害 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能 ○(可能) ○(可能) -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 ○(可能) - ○(可能)
免疫、肝臓 ○(可能) ○(可能) ○(可能)
障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
戦傷病者手帳
両下肢、体幹 ○(可能) ○(可能) ○(可能) -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 ○(可能) ○(可能) ○(可能) ○(可能)
要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1
介護保険法の要介護者
○(可能) - - - -

意思表示ができない方は対象となりません。

郵便等投票証明書の交付申請について

 該当する手帳等を持って、選挙管理委員会へ申請してください。
 交付申請は代理の方でもできますが、申請者本人の署名が必要となります。
 手続には時間がかかりますので、お早めの申請をお願いします。
 なお、申請はいつでもすることができます。
 詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。

郵便等投票証明書の交付申請をする前に

 県が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方は、指定施設での不在者投票をすることができます。
 この場合、郵便等投票証明書交付や、投票用紙など必要書類の請求などの面倒な手続が必要なく、より簡単に投票できます。
 郵便等投票証明書を交付申請するまえに入院または入所している施設にお問い合わせください。

代理記載人制度

次の代理記載ができる要件に該当する方で、「郵便等投票証明書」に 「代理記載ができる選挙人」 であるという記載がなされている方は、あらかじめ代理記載人 (選挙権がある方に限ります) を届け出ることによって、代理記載が可能となります。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続イメージ

代理記載人となるべき物の届出の手続イメージ

代理記載の方法による投票手続イメージ

身体障害者手帳
障害 1級
上肢 ○(可能)
視覚 ○(可能)
障害 特別項症 第1項症 第2項症
戦傷病者手帳
上肢 ○(可能) ○(可能) ○(可能)
視覚 ○(可能) ○(可能) ○(可能)

意思表示ができない方は対象となりません。
代理記載の要件に該当しても、それだけでは郵便等投票の対象者とはなりません。郵便等投票の要件にも該当することが必要です。

忘れず投票

このページについてのお問い合わせ

 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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