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不在者投票(指定施設での投票)

更新日:202007280958


指定施設での不在者投票とは

 期日前投票や滞在地投票は、投票所や滞在地の選挙管理委員会に出向いて投票を行う制度ですが、病院に入院していたり、老人ホームなどの施設に入所していて歩行や外出が困難な場合、その施設が不在者投票ができる施設として都道府県から指定を受けているならば、施設での不在者投票ができます。

指定施設での不在者投票をするには

投票できる場所

 都道府県が指定する病院や施設で行えます。
 入院または入所している施設が指定されているかどうかは、施設の責任者にお問い合わせください。

投票できる日時

 施設によって異なりますので、施設の責任者にお問い合わせください。

投票の方法

  1. 施設の責任者に不在者投票を行うことを申し出ます。
  2. 施設の責任者が、名簿登録地の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求します。
  3. 名簿登録地の選挙管理委員会から施設の責任者へ、必要書類が交付されます。
  4. 施設の責任者の管理のもと、投票が行われます。
  5. 施設の責任者が名簿登録地の選挙管理委員会へ記載済みの投票用紙を送ります。
     記載後、投票用紙は専用の二重封筒に入れますので、投票の秘密は守られます。
  6. 投票日当日に名簿登録地の投票箱に投函・開票されます。

注意事項

 施設によっては、投票希望の方の投票用紙などの請求をまとめて行いますので、不在者投票を行うことは早めに施設の責任者に申し出てください。
 また、不在者投票の公正な実施確保のために外部立会人を立ち会わせることを希望される時にも、施設の責任者に申し出てください。
病院、老人ホーム等における不在者投票での外部立会人の立ち会いについての詳細(総務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページについてのお問い合わせ

 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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