トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 空き家対策 > 空き家活用居住誘導事業補助金
更新日:2026年07月01日 00時00分
久留米市では、居住誘導区域内への居住誘導を図るとともに、空き家の活用を促進し、良好な住環境を確保することを目的として、空き家の活用等を行う所有者等に対して補助金を交付します。
空き家活用居住誘導事業補助金交付要綱
(197キロバイト)
補助案内チラシ
(559キロバイト)

子育て世帯:4月1日時点で同居者に18歳未満の者、又は補助金の交付申請の時点で妊娠している者がいる世帯等
若年世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯、もしくは世帯主が40歳未満の世帯
リフォームにおいては、久留米市内に存する耐震性を有する、又は有する予定の空き家のうち、6か月以上居住していないもの(久留米市空き家情報バンクに掲載された空き家の場合は、空き家期間6か月以上の確認は不要)
建替え(子育て・若年世帯のみ)においては、久留米市内に存する昭和56年5月31日以前に建てられた空き家
次のいずれかに該当する方
次の全てに該当する工事
(117キロバイト)
をご覧ください。対象工事費の50%に相当する額
空き家所在地が居住誘導区域内の場合:上限50万円、区域外の場合:上限30万円
空き家所在地が居住誘導区域内で、子育て・若年世帯が居住する場合、上限100万円
居住誘導区域内外は、公開型GIS「くるめMAP」にて調べることができます。
「くるめMAP」はこちら
電子申請、又は都市建設部住宅政策課(市庁舎13階)に申請書類を提出してください。

代理人により申請の場合は、委任状が必要です。なお、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法で禁止されています。
久留米市暴力団排除条例により、暴力団(員)又は暴力団(員)と密接な関係のあるものであるか否か警察へ照会する必要がありますので、申請時に警察への照会に関して同意いただく必要があります。
久留米市暴力団排除条例の施行について