トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 公害防止について > 公害防止事前協議
0090
更新日:2023年03月22日 09時29分
久留米市内に建てられる全ての建築物但し、次に挙げる建築物は除きます。
居住専用住宅、居住専用準住宅、事務所、倉庫、車庫・駐車場、飲食店以外の店舗
工場、飲食店、調理施設を有する店舗(弁当・惣菜など)、病院、調剤薬局、整備工場、洗車機を有する自動車販売店舗、飲食店・調理施設を有する店舗を併設するマンション等
一戸建て住宅、アパート、マンション、寮、寄宿舎、事務所、農業・商業用などの倉庫、立体駐車場、調理施設を有しない店舗
「公害防止事前協議申請書」のページをご参照ください。