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給与支払報告書のeLTAX・光ディスク等による提出について

更新日:202311270909


eLTAXまたは光ディスク等による提出の義務、及び提出基準の引き下げについて

平成24年度の税制改正により、平成26年1月1日以降に提出する「給与支払報告書」について、基準年(前々年度)に税務署に提出する所得税の源泉徴収票が1,000枚以上の場合、 電子申告(eLTAX)または光ディスク等(CD-R、DVD-R) による提出が義務付けられました。
また、平成30年度の税制改正により、令和3年(2021年)1月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、上段の提出義務基準が100枚以上に引き下げられました。【関連法案:地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4】

eLTAX(エルタックス)のメリット

 本市では、提出義務化の取扱いにともなう手続き、郵送、管理等の事業者負担の面を考慮し、eLTAXを推奨しています。

eLTAX(エルタックス)による提出の場合

eLTAX(エルタックス)による提出の流れです。

  1. 利用届出の提出(事業所)
    いずれかの地方公共団体(市区町村)において、eLTAX(エルタックス)の利用届出を行ってください。
  2. 承認(利用届出が提出された地方公共団体)
    eLTAX(エルタックス)の利用届出の内容を審査し、利用を承認します。
    利用届出を行うことで、事業所はeLTAX(エルタックス)の利用ができます。
  3. eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書提出(事業所)
    • 提出期限
      1月31日
    • 個人別明細書に追加、訂正、及び取消がある場合は、必ず該当の提出区分を選択し、対象となる個人別明細書のみを提出してください。給与支払報告書を新規で提出後、再度新規の提出区分で提出されると正しく審査・承認されない可能性があります。
    • 久留米市において、すでに特別徴収義務者指定番号が附番されている場合は、必ず「特別徴収義務者指定番号」欄に半角英数で入力して提出してください。ただし、電子申告での手続きを初めて行うなどで、特別徴収義務者指定番号が不明の場合「特別徴収義務者指定番号」欄については、入力不要です。「特別徴収義務者指定番号」欄に「特別徴収希望」といった全角文字を入力してしまうと受付エラーとなります。
  4. 審査・承認(久留米市)
    提出された給与支払報告書を審査・承認します。
  5. 特別徴収税額通知書の送付(久留米市)
    1月31日までにeLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出した場合は5月中旬ごろに、ご希望される以下のいずれかの受取方法により税額決定通知を送付いたします。
     ア eLTAX(エルタックス)を経由して、電子データにより送付
     イ 書面のみで送付
    (詳しくは、特別徴収税額通知の電子化について をご覧ください。)

光ディスク等による提出の場合

光ディスク等による提出の流れです。

  1. 光ディスク等による給与支払報告書の提出
    提出データの対象者は、前年中に給与の支払いを受けた者で、かつ1月1日現在久留米市に住所を有する者です。
    • 提出期限
      1月31日
  2. 特別徴収税額の通知書の送付(久留米市)
    提出されたデータを基に特別徴収税額を算定し、通知書・納入書等を送付します。
    • 送付物
      ア 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
      イ 特別徴収税額通知書(納税義務者用)
      ウ 納入書
      エ 特別徴収関係綴
    • 送付時期
      5月中旬頃
    • 特別徴収税額通知書(納税義務者用)は本人(従業員等)へお渡しください。

光ディスク等による提出を初めて行う場合。

  1. テスト用データの提出(事業所)
    テストデータを作成し、光ディスク等による提出を行おうとする年の、前年12月末日までに提出してください。
    作成方法は、取扱要領PDFファイル(311キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
  2. テスト用データの検証(久留米市)
    テスト後に「給与支払報告書の光ディスク等(テストデータの結果)について」をお送りいたします。
    テストの結果不備等がある場合は、久留米市と事業所で調整の上、光ディスク等の再調整および再テストを行います。
    なお、本番データと同様、提出いただいた光ディスク等は返却いたしませんのでご注意ください。

光ディスクによる税額通知の終了について。


このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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