トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 給与所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収について

給与所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収について

更新日:202108271128


給与所得に係る個人市・県民税の特別徴収制度とは

特別徴収義務について

特別徴収のメリット

特別徴収のながれ

特別徴収の実施手続について

給与所得に係る個人市・県民税の特別徴収制度とは

個人市・県民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業主が、納税義務者である従業員(アルバイト・パート、役員を含む)に毎月支払う給与から、個人市・県民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって、1月1日現在従業員が居住している市町村に納入する制度です。

特別徴収義務について

地方税法第321条の4及び久留米市市税条例第33条の3の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、従業員の給与所得に係る個人市・県民税を特別徴収することが義務付けられています。また、給与所得者の納税は、地方税法第321条の3及び久留米市市税条例第33条の2の規定により特別徴収が義務付けられており、事業主や従業員の希望により選択できる制度ではありません。

なお、福岡県内では次の条件に該当する場合、普通徴収とすることもできます。

  1. 従業員の方の個人市・県民税は、事業主の方からの申請により普通徴収(従業員の方が納付書で年4回に分けて納付する方法)とすることもできます。
    【給与所得者(従業員)】
    A 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
    B 給与の支払いがない月がある者
    C 年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者
    D 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
    E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
  2. 次の条件に該当する事業主の方は、申請により特別徴収を行わないこともできます。
    【給与支払者(事業主)】
    F常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者。または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者

(注意)給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者の人数です。ただし、上記AからEの給与所得者の要件に該当する者を除く人数となります。

【重要】A~Fの普通徴収の要件に該当し普通徴収を希望する場合は、従業員の給与支払報告書を提出する際に、普通徴収申請書の添付が必要になります。申請書については給与支払報告書(総括表/個人別明細書)・普通徴収申請書のページからダウンロード可能です。

特別徴収のメリット

特別徴収制度は、事業主・従業員双方にメリットがある制度です。

【事業主の方】

【従業員の方】

特別徴収のながれ

  1. 1月1日現在久留米市に住所を有する従業員の給与支払報告書を毎年1月31日までに市へ提出します。
    給与支払報告書を提出する際は、総括表の報告人員欄に特別徴収・普通徴収の人数の内訳を記載してください。普通徴収として報告する従業員については、必ず普通徴収申請書を添付してください。
    【注意】給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の規定により義務付けられています。
  2. 提出された給与支払報告書等に基づき、従業員(納税義務者)の個人市・県民税額を市で計算し決定します。
  3. 5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知します。
    【事業主への税額通知】
    個人市・県民税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)・納付書を送付します。
    【納税義務者への税額通知】
    事業主は、送付された個人市・県民税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員に交付します。
  4. 事業主は、3で送付された決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割の税額(6月~翌年5月まで)を、毎月の従業員への給与支払いの際に差し引きます。従業員の方には税額を差し引いた後の給与を支給します。
  5. 事業主が、従業員の給与から差し引いた個人市・県民税を合計し、翌月の10日までに市に納入します。納入に際しては、金額を印字した納入書を事業主へ送付しますので、そちらを使用してください。取扱い金融機関は、「市税を納める場所」のページをご覧ください。年度の途中で税額が変更になる場合、事業主の方に納入書を訂正していただき、納入することとなります。訂正の仕方については、納入書に同封している、特別徴収納入書綴を参照してください。紛失等により白紙の納入書が必要な場合は、個人市民税・県民税(特別徴収)納入書からダウンロード可能です。

特別徴収の実施手続について

特別徴収で必要になる各種様式について、下記に一覧をまとめておりますのでご利用ください。

手続内容 各種様式
特別徴収の実施手続に係る各種様式
年度の途中から特別徴収を始める場合 市民税・県民税 特別徴収への切替申請書
年度の途中で退職者が出た場合 給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
事業所の所在地や名称を変更した場合 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
納期の特例を申請する場合 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

各種様式については、特別徴収関係書類のページからダウンロード可能ですのでご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)