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第三者による戸籍・住民票請求について

更新日:202302280904


第三者請求について

本人等以外の方が行う請求(第三者請求)は、次に該当する場合には住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項の規定により交付請求をすることができます。

第三者請求が可能な場合

次に該当する場合は、交付請求をすることができます。

  1. 自己の権利を行使し、自己の義務を履行するために住民票および戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
    • (例)1:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍を請求する場合
    • (例)2:債権者が債務者の死亡により、その者の未払金の返還を求めるため、債務者の戸籍から相続人を特定する必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    • (例)1:相続人が被相続人の財産を相続したが相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
  3. その他住民票および戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 
    • (例)1:請求者は、成年被後見人の死亡時の成年後見人であったが、成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

個人が請求する場合

次の1~3が必要です。

  1. 申請書(申請書に記載する事項)
    • 申請書をダウンロードすることもできます。
    1. 窓口用申請書PDFファイル(130キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    2. 郵送用申請書(第三者による個人請求用)≪戸籍謄抄本等PDFファイル(167キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます住民票の写し等PDFファイル(168キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    • 請求者の住所・氏名・電話番号(請求者の氏名等は自署または記名押印してください)
    • 対象者の特定
      住民票の写しの請求の場合は、対象者の氏名、住所、(生年月日)
      戸籍関係証明書の請求の場合は、対象者の氏名、本籍・筆頭者、(生年月日)
    • 請求の種別と通数
      戸籍謄抄本または住民票の写し、戸籍附票などの請求種別と必要通数
      (注意)原則対象者のみの発行となります。
    • 請求理由
      請求目的(「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理由」について具体的な記載が必要です。​
  2. 疎明資料(例)
    1. 相続人
       法定相続人の場合は相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等
    2. 債権者
      契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書等
    3. 法定代理人
      成年後見登記事項証明書など成年後見の登記事項を確認できる書類の原本(発行日から3か月以内のもの)(注意)原本還付可能
    4. その他利害関係者
        利害関係が分かる資料
    • (注意)疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提出を求めることがあります。
  3. 本人確認書類
    • マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)等
      請求者の氏名・住所が記載された有効期限内の官公署発行の証明書
      (注意)通知カードや個人番号通知書は本人確認書類として認められません

法人が請求する場合

次の1~5が必要です。

  1. 申請書(申請書に記載する事項)
    • 申請書をダウンロードすることもできます。
    1. 窓口用申請書PDFファイル(130キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    2. 郵送用申請書(法人請求用)≪戸籍謄抄本等PDFファイル(167キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます住民票の写し等PDFファイル(167キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    • 法人の所在地、名称、代表者の氏名及び役職、連絡先
    • 法人印、法人名の入った代表者印(支社や支店などの場合は支社長印、支店長印)
    • 請求担当者の氏名、住所
    • 対象者の特定
      住民票の写しの請求の場合は、対象者の氏名、住所、(生年月日)
      戸籍関係証明書の請求の場合は、対象者の氏名、本籍・筆頭者、(生年月日)
    • 請求の種別と通数
      戸籍謄抄本または住民票の写し、戸籍附票などの請求種別と必要通数
    • 請求理由
      請求目的(「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明が必要な理由」について具体的な記載が必要です。)
  2. 疎明資料
    1. 契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書等利害関係を証するもの
      ​(インターネット申し込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨と「契約内容に相違ない」旨を記載し、法人名及び社印を押印してください)
    2. 法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書類等の写し
    3. 対象者の住所を確認したい場合は、不在配達郵便物の写し等所在不明なことがわかるもの
    • (注意)疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提出を求めることがあります。 
  3. 権限確認書類
    1. 請求担当者が法人の代表者である場合は、
      •  代表者事項証明書または法人の登記事項証明書の原本(発行から3カ月以内のもの)
      •  原本還付を希望される場合は、代表者事項証明書または法人の登記事項証明書をコピーしたものに相違がないことを記載し、押印したものを一緒に送付
    2. 請求担当者が社員・職員である場合は、
      請求担当者が請求者である法人等に所属していることを確認できる書類(社員証等。名刺は不可)または法人代表者からの委任状
  4. 本人確認書類
    • マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)等
      請求者の氏名・住所が記載された有効期限内の官公署発行の証明書
      ​(注意)通知カードや個人番号通知書は本人確認書類として認められません。
  5. 戸籍関係証明書請求の場合に必要な書類
    • 代表者事項証明書、または法人の登記事項証明書の原本(発行から3カ月以内のもの)
    • 原本還付を希望される場合は、代表者事項証明書または法人の登記事項証明書をコピーしたものに原本と相違がないことを記載し、押印したものを一緒に送付

郵送請求する場合

上記の申請書、疎明資料、(法人は権限確認書類)に加えて、以下の書類を送付してください。

  1. 本人確認書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの)
  2. 送付先が印字されている公的な身分証明書
  3. 手数料分の定額小為替(何も記入しないでください)、または現金書留にて現金を送付してください。
    • 住民票1通200円、戸籍附票1通200円、戸籍全部(個人)事項証明書1通450円、除籍全部(個人)事項証明書1通750円
  4. 返信用封筒(あて名を記入し、切手を貼ったもの)
    (注意)通数が多い場合は切手を多めに同封してください。お急ぎの場合には、往信、返信を速達にしてください。(注意)法人からの請求で、返送先が請求者の所在地と異なる場合は、送付先を変更する理由と送付先を確認できる 資料(ホームページ内の事業所一覧の写しでも可)等の提出が必要となります。

≪送付先≫ 〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3 久留米市郵送請求センター  電話番号:0942-30-9026

罰則

偽りその他不正な手段により、戸籍・住民票等の交付を受けた場合は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
(戸籍法第133条、住民基本台帳法第47条)

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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