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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

更新日:202602051620


マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年10月20日から医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込みが必要です。制度の詳細や利用可能な医療機関・薬局につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

  1. 準備「マイナンバーカードを申請し、取得します。」
  1. 利用申込「お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。」
  1. 利用(令和3年10月20日から)「医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になります。」

健康保険証利用申込に関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話番号:0120-95-0178
平日:9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分(年末年始:12月29日~1月3日を除く。)
 

健康保険証の利用申込支援について

インターネット接続環境をお持ちでない方や対応するスマートフォンをお持ちでない方に向けて、次の内容で設定支援を実施しています。​​​​

  1. 場所
    • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の方
      • 久留米市役所本庁舎 1階 健康保険課
    • それ以外の方
      • 久留米市役所本庁舎 1階 マイナンバーカード臨時窓口
      • 田主丸総合支所 市民福祉課
      • 北野総合支所 市民福祉課
      • 城島総合支所 市民福祉課
      • 三潴総合支所 市民福祉課
      • 耳納市民センター
      • 筑邦市民センター
      • 上津市民センター
      • 高牟礼市民センター
      • 千歳市民センター
  2. 時間
    • 平日 8時30分~17時15分(年末年始を除く。)
  3. 必要なもの
    • マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号

このページについてのお問い合わせ

 総務部総務課
 電話番号:0942-30-9052 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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