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久留米市行政不服審査会

更新日:202310061056


審査会について

行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、審査庁からの諮問を受け、答申します。

標準審理期間について

市では、久留米市長に対する審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」といいます。)を以下のように定めています。

(注意)

諮問を要しない審査請求について

行政不服審査法第43条第1項第5号の規定により、久留米市行政不服審査会への諮問を要しない審査請求について次のとおり決定しております。

久留米市行政不服審査会への諮問を要しない案件の指定についてPDFファイル(430キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

会議の概要

令和4年度第4回行政不服審査会

  1. 前回会議の概要報告
    令和4年12月13日に開催された前回(第3回)会議の概要について、委員に報告し、承認を得た。
  2. 令和4年度諮問第2号(保育料決定処分)について
    審査庁から提出された諮問書及びその添付書類を基に調査審議した。審議を踏まえ答申することについて、出席委員の了承が得られたため、今回をもって審議を終了することとした。
     

令和4年度第3回行政不服審査会

  1. 令和4年度諮問第1号(令和4年度固定資産税の賦課処分)について
    審査庁から提出された諮問書及びその添付書類を基に調査審議し、また答申案について審議した。この案をもって答申することについて出席委員の了承が得られたため、今回をもって審議を終了することとした。

令和4年度第2回行政不服審査会

  1. 前回会議の概要報告
    令和4年4月18日に開催された前回(第1回)会議の概要について、委員に報告し、承認を得た。
  2. 令和3年度諮問第4号(副食費徴収免除取消処分)について
    審査庁から提出された諮問書及びその添付書類を基に調査審議し、また答申案について審議した。この案の一部を修正し、答申することについて出席委員の了承が得られたため、今回をもって審議を終了することとした。

令和4年度第1回行政不服審査会

  1. 令和3年度諮問第4号(副食費徴収免除取消処分)について
    審査庁から提出された諮問書及びその添付書類を基に調査審議した。次回、引き続き審議することとした。

令和3年度会議次第

令和2年度会議次第

令和元年度会議次第

平成30年度会議次第

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 総務部法制室
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