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新規開業資金

更新日:202304031309


対象者の要件

次の要件すべてに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人で、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、久留米市内において貸付実行日から1ヶ月(会社は2ヶ月)以内(特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書のある場合は6ヶ月以内)に開業する具体的な計画がある方、もしくは申込み時点で開業後6ヶ月未満の方、または、久留米市内において個人で新たに事業を開始した日から6ヶ月以内に法人成りし、かつ、融資の申し込みの日において法人成りした日から6ヶ月未満の方
  2. 久留米商工会議所および久留米東部商工会が実施する「創業塾」、久留米南部商工会が実施する「くるめ南部個別創業塾」、田主丸町商工会および久留米東部商工会が実施する「個別による相談支援」、または久留米市男女平等推進センターが実施する「女性の起業セミナー」を融資申込みの日前2年以内に受講しかつ良好な成績で修了している方
    (注意)久留米東部商工会「個別による相談支援」は、令和3年12月23日以降実施のもの
  3. 市税を完納していること
  4. スタートアップ創出促進保証制度このリンクは別ウィンドウで開きますにより経営者保証を免除する場合(以下「経営者保証免除適用時」という。)、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。

注意:暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。

融資条件

融資条件
使途 設備、運転
融資額 2,000万円以内
利率 1.26%
ただし、低利率要件に該当する場合は1.16%
借入期間 10年(据置1年)
保証料率 0%
ただし、経営者保証免除適用時は0.2%
保証人 原則として、法人は代表者のみ、個人は不要。
 ただし、法人については、経営者保証免除適用時は不要。

低利率対象の方(次のいずれかに該当する方)

(注意)保証料は久留米市が負担するため、保証料率は0%です。ただし、経営者保証免除適用時は0.2%の本人負担となります。

保証料補給と利子補給

信用保証料の全額を補給します。
また、支払利子については、借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を補給します。詳しくは、「信用保証料・利子補給のご紹介」のページをご覧ください。

受付機関

久留米市商工観光労働部新産業創出支援課、久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会

取扱金融機関

福岡銀行・筑邦銀行・佐賀銀行・西日本シティ銀行・福岡中央銀行・佐賀共栄銀行・十八親和銀行・北九州銀行・りそな銀行・熊本銀行・筑後信用金庫・大川信用金庫・福岡県信用組合・商工組合中央金庫(いずれも市内の各本・支店のご利用が可能です)

必要書類

新規開業資金の必要書類
名称 必要部数(個人事業主) 必要部数(法人)
借入申込書(所定の用紙) 1部 1部
創業計画書(所定の用紙)及び事業計画書の添付資料に該当する書類 1部 1部
創業塾等で作成した「ビジネスプラン」、またはそれに代わる資料 1部 1部
最近3か月以内に発行された、最新年度の「所得証明書」 1通 1通
最近3か月以内に発行された、最新年度の「滞納のない証明書」 1通 1通
「特定創業支援等事業」修了証の写し(久留米商工会議所および久留米東部商工会の創業塾、久留米南部商工会のくるめ南部個別創業塾、田主丸町商工会および久留米東部商工会の個別による相談支援、または久留米市男女平等推進センターの女性の起業セミナーの修了証)注意1 1部 1部
登記簿謄本の履歴事項全部証明書 不要 1部
個人情報の提供に関する同意書(申込書提出時に受付機関で記入) 1部 1部
見積書(工事・備品購入等の場合) 1部 1部
許認可等の取得状況を証明する書類(許認可等を要する業種の場合) 1部 1部
賃貸借契約書の写し または賃貸借仮契約書もしくは申込書の写し(借家店舗等の場合) 1部 1部
家主の承諾書(借家店舗等の改装の場合) 1部 1部
残高試算表(開業済みの法人及び個人の場合) 不要 1部
自己資金の確認資料(預金通帳、既に支払済のものは領収書等確認ができるもの) 1部 1部
住民票(女性、30歳未満もしくは55歳以上の方、市外から転入し18ヶ月以内に融資申し込みを行う方、または保証決定時点までに市外から転入した方)注意2 1部 1部
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し(証明書は市役所窓口にて申請) 注意3 1部 1部
その他 必要と認める書類 必要と認める書類

注意1:久留米東部商工会の個別による相談支援は、令和3年12月23日以降実施のもの
注意2:市外から転入の場合、融資内定後提出可。
注意3:証明書についての詳細は特定創業支援等事業のページをご覧ください

受付期間

随時受付をいたしますが、申込みを希望される方は、必ず受付機関にお電話にて事前予約をお願いします。申込み前に要件をご確認ください。

手続きの流れ

  1. 申請者は、受付機関(久留米市商工観光労働部新産業創出支援課、久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会)に融資の申し込みを行います。
  2. 受付機関は、受付けた案件を、申込み金融機関へ斡旋します。
  3. 金融機関は、必要書類を作成し、保証協会へ保証申込みを行います。
  4. 保証協会は、保証承諾にあたっての審査を行います。
  5. 保証協会は、必要条件の確認後保証承諾をします。保証承諾となった場合、金融機関へ保証書を送付します。
  6. 金融機関は事業着手の確認後、着手届を申請者から徴求します(市に提出必要なし)。その後、融資を実行します。
  7. 金融機関は、貸付を実行したら貸付報告書を市に提出します。
  8. 申請者は6ヶ月経過後、市に経過報告書を提出します。 

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部新産業創出支援課
 電話番号:0942-30-9136 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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