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更新日:2021年07月16日 13時27分
公共工事等を受注した建設業者が、市に対して有する工事請負代金債権を担保に、事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能となる制度です。
制度は、令和8年3月31日まで延長されています。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
地域建設業経営強化融資制度を利用するには、公共工事を受注した業者が、工事請負代金債権を事業協同組合等に譲渡する必要があります。
提出書類の詳細は、「債権譲渡承諾関係書類」のページをご確認ください。