トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 小児慢性特定疾病 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度について(指定医、指定医療機関)
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更新日:2026年03月03日 17時06分
小児慢性特定疾病医療助成制度においては、所在地を管轄する都道府県知事等の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患児の方が助成を受けることができます。そのため、久留米市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、久留米市長への申請が必要です。
また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)は、「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師が作成することになります。
【小児慢性特定疾病指定医】令和8年2月1日現在
【指定小児慢性特定疾病医療機関】令和8年2月1日現在
指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。
指定を受けた日から6年間です。
申請区分および医療機関ごとに下記リンク先からオンラインにてご申請ください。申請にあたって提出が必要な書類は、リンク先よりダウンロードいただけます。必要事項を記入し、必要な書類を添付してご申請ください。
新規申請の場合で医療機関コードが決定していない場合、申請書の医療機関コード欄は空欄のままで構いませんが、決定次第必ず電話連絡をしてください。
注記
指定医療機関の名称・所在地・開設者の住所・氏名又は名称・標ぼうしている診療科名・役員の氏名及び職名などに変更があった場合、また休止・廃止・再開、あるいは医療法に基づく処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
申請にあたって提出が必要な書類は、下記リンク先よりダウンロードいただけます。必要事項を記入し、必要な書類を添付して、健康推進課に郵送又は持参してください。
指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。
注記1 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格
注記2 指定医研修は「指定医研修サイ ト」
で実施しています。指定医研修サイトの講義及びテストを受け、終了証を印刷し、申請書に添付してください。
指定を受けた日から5年間です。
令和4年4月1日から、指定医の申請先が一元化され、申請先は、意見書を作成する主たる医療機関の所在地を所管する自治体(都道府県など)1ヶ所になります。詳細は以下の「小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化について」をご参照ください。
診断書を作成する医療機関が複数ある場合は、主たる医療機関を表面に、それ以外の医療機関を裏面に記載し、主たる医療機関の所在地を所管する自治体(都道府県など)に申請してください。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化について
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下記リンク先からオンラインにてご申請ください。申請にあたって提出が必要な書類(医師免許証・専門医認定証明書もしくは指定医研修終了証明書)は、あらかじめPDFにしてデータをご準備の上、お手続きください。また経歴書は、リンク先よりダウンロードいただけます。経歴書にも必要事項を記入し、添付してご申請ください。
指定医の氏名・居住地・連絡先・医籍の登録番号・担当する診療科名・主として診断書の作成を行おうとする医療機関の名称および所在地などに変更があった場合は、変更の届出が必要です。なお、転勤に伴い主たる医療機関が市外に変更となった場合は、主たる医療機関の所在地を所管する自治体(都道府県など)に新規申請を提出し、異動元(久留米市)には変更の届出をご提出ください。また、退職などで指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
申請にあたって提出が必要な書類は、下記リンク先よりダウンロードいただけます。必要事項を記入し、必要な書類を添付して、健康推進課に郵送又は持参してください。