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住所地特例制度

更新日:202404171539


介護保険では、通常居住している市区町村の被保険者となりますが、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護施設等に住民票を移した場合、施設入所前に居住していた市区町村の被保険者となる住所地特例制度があります。施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための制度であり、保険料は前住所地の市区町村に支払うほか要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市区町村から受けることになります。

対象施設

介護保険施設

介護保険施設一覧 (介護サービス事業者情報のページへリンクします)

特定施設

対象者

65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のうち、住所地特例対象施設に入所(入居)した人が対象です。要介護認定がなくても住所地特例施設に住民票を移した場合は対象になります。

久留米市外の住所地特例施設に転出する際の手続き

住民票の転出届を出された後、介護保険住所地特例適用届を提出してください。本庁での住民票の手続きは市民課、住所地特例の手続きは介護保険課です。各総合支所市民福祉課、市民センターでも手続きできます。

住所地特例施設が行う手続き

久留米市内の住所地特例施設

他市町村から住民異動を伴って利用者が入所、またはそのような方が退所した場合、施設は久留米市介護保険課に対して住所地特例施設入退所連絡票を提出してください。保険者は他市町村となります。

久留米市外の住所地特例施設

久留米市に在住していた方が住民異動を伴って入所、またはそのような方が退所した場合、施設は久留米市介護保険課に対して住所地特例施設入退所連絡票を提出してください。保険者は久留米市となります。

申請書ダウンロード

住所地特例制度に関する申請書は、こちらからダウンロードしてください。
介護保険 住所地特例適用・変更・終了届および住所地特例対象施設 入所(入居)・退所(入居)連絡票

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 認定チーム
 電話番号:0942-30-9205 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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