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養育費確保支援事業 ―養育費の受け取りを支援します!―

更新日:202604220902


養育費は、こどもが自立するまでに必要な衣食住の経費・教育費・医療費などで、こどもの健やかな成長のためにはとても大切なものです。
令和8年4月1日に施行される民法等改正法では、養育費の支払確保に向けた見直しがなされ、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されることで養育費の取り決めの基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
また、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、取決めをするまでの暫定的・補充的なものとして「法定養育費」の請求権が新設されます。

法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。取決めた内容は公正証書などの公的な書類(債務名義)にし、養育費の不払い時に財産の差し押さえなど強制執行の申し立てができるようにしましょう。

公的な書類による取り決めをしてもなお養育費が確保できない場合の備えとして、保証会社と養育費の保証契約を結び養育費を確保することもできます。
久留米市では、養育費確保のための支援事業として、養育費について公証役場で公正証書を作成したときの費用や養育費に関する調停等に要した費用、保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助しています。

1.養育費に関する公正証書等作成費用の補助

養育費の取決めのために作成した公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停・裁判などで必要となった収入印紙代、郵便切手代などを補助します。

公正証書について

離婚に伴い、当事者間で話し合って決めた内容は、公正証書などの公の文書に残しておくことをお勧めします。
いまの民法では、同居親と別居親の間で養育費の取り決めていたとしても、別居親が養育費の支払いを怠ったときに別居親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要とされています。
公正証書等により債務名義化をしておくことで、養育費等の不払いがあった場合に裁判を経ずに強制執行することができます。
(注記)令和8年4月1日から施行される民法等改正法では、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて差押えの手続を申し立てることができるようになります。
なお、改正法施行前に取り決めがされていた場合には、改正法施行後に生ずる養育費に限ってこの改正が適用されます。

対象者

久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方

対象となる経費

養育費の取決めに要する経費のうち

(注意1)弁護士費用など代理人にかかる費用は対象外です。
(注意2)当事者で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などは補助の対象になりません。

補助額

対象となる経費の全額 上限3万円
(注意)1人1回限り

申請方法と申請期限

公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。

必要書類

補助金申請のとき

補助金支給のとき

申請書は以下からダウンロードできます

2.養育費保証契約の保証料の補助

保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。

養育費保証契約について

養育費保証契約とは、養育費の支払いが滞った際、養育費受取人に保証会社が立て替えて支払い、保証会社が養育費支払人に請求する契約のことです。
契約は、養育費支払人と受取人との間で作成した養育費に関する取決め文書に基づき締結されます。
立替回数や保証料は、保証会社によって様々です。ご自身で契約および保証内容をしっかり確認し、ご検討ください。

対象者

久留米にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方

対象となる経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用

補助額

保証料 上限5万円
(注意)1人1回限り

申請方法と申請期限

養育費の保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。

必要書類

補助金申請のとき

補助金支給のとき

申請書は以下からダウンロードできます

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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