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更新日:2026年05月11日 12時46分
商品やサービスを契約すると、簡単に解約することはできません。
消費者と事業者の契約は、「買います(申し込み)」・「売ります(承諾)」という合意によって成立します。
契約が成立すると、お互いにその内容や約束を守ることになり、一方的にやめることはできないのが原則です。
しかし、事業者が突然訪問してきたり、電話をかけてきたりする不意打ち性の高い勧誘や、複雑な仕組みで契約の内容を理解することが難しい取引などには、消費者を守るための例外的な救済措置としてクーリング・オフという制度があります。
クーリング・オフとは「頭を冷やす」という意味で、法が定める一定条件のもと、契約を白紙撤回できるというものです。
すべての契約に適用されるものではなく、法律によって定められている範囲に限られます。
クーリング・オフ期間については、取引の種類によって異なります。
| 取引内容 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなども含む) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
| 特定継続的役務提供(エステ・一部の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
| 業務提供誘因販売(在宅ワーク商法、内職商法など) | 20日間 |
| 訪問購入(押し買い) | 8日間 |
(注意)法定の契約書面を受け取った日を1日目として起算します。
通信販売(インターネット通販・テレビショッピング・カタログ通販など)に、クーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフ制度は取引内容などによって、期間や条件が異なります。訪問販売のクーリング・オフを例に確認してみましょう。
契約した場所は店舗以外の場所(自宅、喫茶店、路上など)ですか?
- クーリング・オフできる期間ですか?
- 法定の契約書面を受け取った日から8日以内であること。
- クーリング・オフ妨害があったり、クーリング・オフの記載内容や契約内容等に不備がある書面を交付された場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフができます。
- 金額は税込3,000円以上ですか?(現金取引の場合)
- 商品、サービス代金が税込3,000円未満の現金取引は、クーリング・オフできません。
- 現金以外の取引方法の場合は、金額の指定はありません。
- 消費者契約ですか?
- 営業や仕事用のための契約ではないこと。クーリング・オフは消費者保護の制度なので、購入者の営業活動に関連して契約した場合は、クーリング・オフできません。
- クーリング・オフ可能な商品・役務(サービス)ですか?
- 原則はすべての商品が対象ですが、自動車や葬儀などクーリング・オフができないものもあります。
- 飲食店の代金・カラオケ利用料などは、キャッチセールスであってもクーリング・オフできません。
- 消耗品(健康食品や化粧品など)は、未開封・未使用であること。(契約書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」と書かれていなかった場合や、販売事業者に使用させられた場合は、クーリング・オフできます)
クーリング・オフ通知は、書面(はがき等)もしくは、電磁的記録(電子メール、USBメモリ等の記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAX等)で行います。事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。クーリング・オフができる期間内に通知しましょう。
クーリング・オフをする時の契約解除通知書(例)

□の中の文章は、状況により書き換えてください。
たとえば、訪問購入の場合は「引き渡し済みの○○(商品)を返還してください。」などと書きます。

クレジット契約した場合は、クレジット会社にも販売会社と同時に通知します。
クーリング・オフについて、わからないことがあれば消費生活センターにご相談ください。