トップ > 暮らし・届出 > 道路・公園・河川 > 道路用地管理 > 法定外公共物(道路・水路)の払下げ
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更新日:2026年01月28日 13時47分
法定外公共物(道路・水路)の払下げ、または付替えを希望する場合は、用途廃止の可否を判断するために「道路・水路(公共用財産)の用途廃止事前協議書」を提出していただきます。
払下げ手続きは、法定外公共物(道路・水路)の払下げ概要
(111キロバイト)
をご確認ください。
申請地に隣接する土地所有者
(138キロバイト)
1部(書類は一括して提出してください)
ただし、以下の地域は各総合支所に提出してください。
提出後調査を行い、払下げ(付替え)の可否・条件等を記載した回答をお返しします。
その後条件が満たされたら、払下げ(付替え)の手続きに入ります。
手続きに際して書類の提出が必要になります。場合により異なりますので、担当部署にてお渡しいたします。
不明な点は路政課、もしくは各総合支所環境建設課までお尋ねください。
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)