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障害等のある方のために使用する場合の軽自動車税(種別割)の減免について
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更新日:2024年04月01日
08時30分
申請期限及び手続き窓口
障害等のある方のために使用する場合の減免について
社会福祉事業者に対する減免について
小規模作業所に対する減免について
公益的団体・コミュニティ組織に対する減免について
各種福祉車両に対する減免について
次の一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
新規の申請期限
令和6年5月1日から軽自動車の納期限(5月末日営業日)まで。
手続き窓口
- 久留米市役所 市民税課 及び 各総合支所 市民福祉課
- 減免を受けている方には、毎年1月上旬頃に市から継続減免申請の案内をいたします。案内を受けられた方は、必要事項を記入し申請書を返送していただきますようお願い致します。 ただし、内容変更(車両の買い替え、ナンバー変更や障害程度の変更等)がある場合は、改めて窓口で新規申請の手続きが必要となりますのでご注意ください。
減免事由消滅申告書(75キロバイト)(車両の変更等がある場合)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税納税通知書(初年度のみ)
- 運転免許証(初年度のみ)
- 身体障害者手帳等(身体障害者、療育、精神障害者保険福祉)
- 本人確認書類:「顔写真付きの公的身分証明書」(運転免許証、障害者手帳など)または「写真無し公的身分証明書2点」(健康保険証、医療証など)
- 代理人による申請の場合、委任状と代理人の方の本人確認書類(住民基本台帳上同一世帯のご家族の場合、委任状は不要)
- パートナーシップ宣誓書受領証がある場合は、受領証の写し(表裏の両面)
- 身体障害者等減免申請書(126キロバイト)
- 身体障害者等減免申請書記載例 (189キロバイト)
対象台数
軽自動車と普通自動車をお持ちの方は、どちらか1台が減免の対象となります。普通自動車の減免については、県税事務所(電話番号:0942-30-1078)へお問い合わせください。
次の条件を満たしている方が減免の対象になります
- 令和6年4月1日現在の定置場が久留米市内
- 車の名義及び運転者が、障害者本人、同居家族(同居人は不可)または障害者福祉課から常時介護証明書を取得されている方
- 普通自動車、他の軽自動車での減免、タクシーチケット交付を受けていない方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があって下表に当てはまる方
(注意)身体障害者の方以外が運転する場合は、専ら障害者の通院、通学での使用が条件となります。
(注意)同居親族以外では、福岡県パートナーシップ制度に基づき、「宣誓書受領証カード」を持ち、同居のパートナーとして登録のある方も減免の対象となります。
障害の区分ごとの減免対象となる等級
障害の区分 |
本人運転 |
同居の家族が運転 |
視覚障害(視力) |
‐ |
1級から4級 |
視覚障害(視野) |
2級及び3級 |
1級から3級 |
聴覚障害 |
2級及び3級 |
2級及び3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
音声機能障害 |
3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る) |
3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る) |
上肢不自由 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
下肢不自由 |
1級から6級 |
1級から4級 |
体幹不自由 |
1級から3級及び5級 |
1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
下肢(移動)機能 |
1級から6級 |
1級から4級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、又は小腸の機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級 |
1級から3級 |
肝障害機能 |
1級から3級 |
1級から3級 |
- 療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度の記載欄に「A1」、「A2」、「A3」、「B1」と表示されている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、「1級」の障害を有する表示をされている方
減免の対象車両
第1種社会福祉事業を行う事業者が、直接その本来の事業を行うために使用または入所者の通学・通園の用に供する軽自動車
手続きに必要なもの
減免の対象車両
補助金を受けて行う事業者が作業所等で専ら直接使用する軽自動車
手続きに必要なもの
- 軽自動車税納税通知書(初年度のみ)
- 施設定款または規約の写し(初年度のみ)
- 役員、職員の名簿の写し(初年度のみ)
- 車検証の写し(初年度のみ)
- 写真(名称とナンバーが写ったもの)(初年度のみ)
- 本人確認書類:「顔写真付きの公的身分証明書」(運転免許証、障害者手帳など)または「写真無し公的身分証明書2点」(健康保険証、医療証など)
- 代理人による申請の場合、委任状と代理人の方の本人確認書類(住民基本台帳上同一世帯のご家族の場合、委任状は不要)
- 軽自動車税減免申請書(149キロバイト)(小規模作業所)
- 軽自動車税減免申請書記載例(204キロバイト)(小規模作業所)
減免の対象車両
校区公民館等が防犯活動のみに使用する目的に特別仕様された軽自動車
手続きに必要なもの
減免の対象車両
車検証の「車体の形状」欄が、車いす移動車、 身体障害者輸送車、 入浴車、入浴・寝具乾燥車で8ナンバーに限ります。
手続きに必要なもの
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