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軽自動車税(種別割)の税率について

更新日:202404010831


原動機付自動車、二輪車および小型特殊自動車の税率について

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車
車種区分 税率
原動機付自転車(排気量50CC(0.6キロワット)以下のもの(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)) 2,000円
原動機付自転車(排気量50CC(0.6キロワット)超、90CC(0.8キロワット)以下のもの) 2,000円
原動機付自転車(排気量90CC(0.8キロワット)超、125CC(1.0キロワット)以下のもの) 2,400円
原動機付自転車(ミニカー・三輪以上のもので排気量が20CC(0.25キロワット)超、50CC(0.6キロワット)以下(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)) 3,700円
軽自動車二輪(排気量125CCを超え250CC以下のもの(側車付のものを含む)) 3,600円
二輪の小型自動車(排気量250CCを超えるもの) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用:農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植え機、農耕作業用トレーラ)(最高速度が時速35キロメートル未満) 2,400円
小型特殊自動車(その他)(最高速度が時速15キロメートル以下、全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下、全高2.8メートル以下)(注意1) 5,900円

(注意1)小型特殊自動車(その他)に該当する車両:ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤドーザ、モータスイーパ、ダンパ、ホイールハンマ、ホイールブレーカ、フォークリフト、フォークローダ、ホイールクレーン、ストラドルキャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

新税率・重課税率について

 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両は「標準税率」の税率になります。また、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在で、初めての車両番号の指定から13年を経過した車両は「重課税率」(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)の税率になります。なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両の税率は、初めての車両番号の指定から13年を経過するまでは、「旧標準税率」の税率になります。

三輪及び四輪の軽自動車の税額(年額)
車種 旧標準税率 標準税率 重課税率
軽自動車三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車四輪乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車四輪乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
初度検査年月 重課税率適用年度
軽自動車税重課税率の適用年度早見表
平成22年4月から平成23年3月 令和6年度より
平成23年4月から平成24年3月 令和7年度より
平成24年4月から平成25年3月 令和8年度より
平成25年4月から平成26年3月 令和9年度より
平成26年4月から平成27年3月 令和10年度より
平成27年4月から平成28年3月 令和11年度より
平成28年4月から平成29年3月 令和12年度より
平成29年4月から平成30年3月 令和13年度より
平成30年4月から平成31年3月 令和14年度より
平成31年4月から令和2年3月 令和15年度より
令和2年4月から令和3年3月 令和16年度より
令和3年4月から令和4年3月 令和17年度より
令和4年4月から令和5年3月 令和18年度より
令和5年4月から令和6年3月 令和19年度より
令和6年4月から令和7年3月 令和20年度より

初めての車両番号の指定とは

 今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査であり、年月については自動車検査証の「初度検査年月」という欄に記載されています。確認方法につきましては、次の図をご覧ください。
(注意)初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみで月が記載されていません。その場合はその年の12月が検査年月になります。

初度検査年月の確認方法

自動車検査証(見本)(jpg形式)(174キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 電子車検証(見本)(png形式)(490キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

グリーン化特例(軽課)について

 排出ガス性能及び燃費性能が一定の基準を満たす環境負荷の小さいものは、新規登録の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

軽課対象区分 税率
令和5年度及び6年度の対象車両とその税率
電気自動車 おおむね75%軽減
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準10%低減達成車

営業用乗用車に限る

平成17年度排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車

令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 おおむね50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

おおむね25%軽減

(注意)おおむね25%および50%軽減の対象は、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。

軽減後の税率(年額)
車種 標準税率 軽課税率
おおむね75%軽減
(電気自動車・
天然ガス自動車)
おおむね50%軽減 おおむね25%軽減
軽自動車三輪(660CC以下のもの) 3,900円 1,000円 2,000円
(乗用営業用のものに限る)
3,000円
(乗用営業用のものに限る)
軽自動車四輪 乗用営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
乗用自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外
貨物営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外
貨物自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9009 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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