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許可(受理)のあったことの証明

更新日:202304180939


許可(受理)のあったことの証明
概要説明
許可(受理)があったことの証明とは、農地法に基づく転用許可(届出の場合は受理通知)を受けたことを証明するものです。農地法の許可書・受理通知書は、再発行することができませんので、許可書の紛失等の際に、申し込みいただき、許可(受理)を証明します。
なお、証明手数料として1通につき200円かかります。
手続方法
申込書・許可(受理)証明願をダウンロードして、農業委員会事務局に提出してください。
申込書・許可(受理)証明願は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
申込書
許可(受理)証明願
申請書
(様式ダウンロード)
申請時の注意点
申請者は許可(届出の受理通知)を受けた者または現在の土地の所有者です。
申請者が窓口に来られない場合には、委任状が必要です。
申込書の代理権授与通知欄に記入するか委任状を提出してください。
ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。
印刷はA4サイズでお願いします。縮小版による申請書の受付はできません。
受付窓口
農業委員会事務局 市庁舎15階 0942-30-9236
農業委員会事務局 田主丸事務所 (田主丸総合支所内) 0943-72-2110
農業委員会事務局 北野事務所 (北野総合支所内) 0942-78-3569
農業委員会事務局 城島事務所 (城島総合支所内) 0942-62-2115
農業委員会事務局 三潴事務所 (三瀦総合支所内) 0942-64-2315
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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