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11号条例及び12号条例区域における事前協議書

更新日:202304010501


11号条例及び12号条例区域における事前協議書
概要説明
 令和4年4月1日の改正都市計画法の施行に合わせて、法第34条第11号及び第12号による条例開発の許可基準を見直しました。これらの区域においては開発できる用途の緩和により、地域の環境や将来のまちづくりへの影響を考慮し、開発計画の作成段階における「(市との)事前協議」、「周辺住民に対する説明(及び報告)」を求めるようにしています。
 ただし、戸建ての自己用住宅、戸建ての自己用兼用住宅の場合は、その限りではありません。
手続方法
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9343
受付時間
平日 8時30分~12時00分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
午後は現場検査や調査等で職員が不在となりますので、申請は午前中にお願いします。
お問い合わせ先
都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9343 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)

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