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生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況の届出

更新日:202207141618


生活保護受給者に対して先発医薬品の調剤を行った場合の薬局からの届出について
概要説明
生活保護を受給している方において、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになっており、指定調剤薬局においては、以下の取り組みをお願いいたします。
1.一般名処方による処方せんまたは、銘柄名処方であって、後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した場合には、原則として後発医薬品を調剤するようお願いします。
2.一般名処方または、後発医薬品への変更を不可としていない銘柄名処方の場合、例外として、先発医薬品を調剤できるのは、(1)在庫がない場合、(2)後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価と同額となっている場合です。
3.薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、処方医に疑義照会を行い、医師の判断を確認した上で調剤するようお願いします。ただし、処方医との連絡が取れず、やむを得ない場合は、福祉事務所へ確認いただき、先発医薬品を調剤することも可能です。
上記の2.または3の事由により、先発医薬品を調剤した場合には、福祉事務所へ指定調剤薬局からの届出が必要になります。
届出方法
様式をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
様式は、窓口にも用意しています。
届出に必要なもの
生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況
届出書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎地下1階 健康福祉部生活支援第1課 0942-30-9023
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
生活保護における後発医薬品の普及促進については、以下のページをご参照ください。
生活保護における後発医薬品の普及促進について
お問い合わせ先
健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)

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