トップ > 組織からさがす > 健康福祉部介護保険課 > 申請書 > 1-2.介護保険 住所地特例適用・変更・終了届
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更新日:2021年07月15日 11時18分
住所地特例
概要説明 | 久留米市の被保険者が市外の住所地特例施設に入所するため施設に住所異動する場合は、異動先市町村の被保険者となるのではなく、例外的に久留米市の被保険者となることを住所地特例といい、市外の施設に入所する場合の他、入所後に他の住所地特例施設に住所異動する場合、施設を退所する場合等に届出が必要となります。
住所地特例施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅の一部のことです。 |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。申請書は、窓口にも用意しています。
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手続きに必要なもの | 介護保険被保険者証 介護保険 住所地特例適用・変更・終了届(利用者が市へ提出) 介護保険 住所地特例対象施設入所(入居) 退所(退居)連絡票(施設が市へ提出) 対象者のマイナンバーカードなどの個人番号が確認できるもの 手続きに来る人のマイナンバーカードなどの本人確認ができるもの |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9205
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2113
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2113
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313
各市民センター 窓口
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 要介護(支援)認定を受けていなくても、被保険者であれば住所地特例の対象となります。 グループホーム等の地域密着型施設は住所地特例の対象となりません。 住民票の異動を伴わない場合は、届出の必要はありません。 |
お問い合わせ先 | 健康福祉部介護保険課 電話番号:0942-30-9205 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム) |