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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いの終了について

更新日:202402210947


日頃より、介護保険行政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
これまで国の通知に基づき新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、現行の要介護度を引き継ぎ、有効期間を延長する取扱いを実施してきました。この経過措置については、有効期間満了日が令和6年3月31日までの方をもって終了となります。
なお「令和6年4月30日以降に有効期間満了日を迎える方」は、臨時的取扱いの対象外となり、通常どおり認定調査、主治医意見書が必要となります。
過去の通知については下記リンクの「要介護認定の臨時的な取扱いの一部解除について」をご確認ください。
久留米市:認定申請からサービス利用開始まで (city.kurume.fukuoka.jp)

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