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令和5年7月大雨により被災された方の介護保険サービス利用者負担額の減免について

更新日:202307251100


介護保険サービス利用者負担額の減免

水害等の災害により、要介護・要支援被保険者本人及びその者が属する世帯の生計中心者の居住する家屋等に著しい損害を受けた場合は、利用料の一部負担金が減免される場合があります。手続きに必要なものは次のとおりです。

対象者

大雨による災害により全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた要介護被保険者等

内容

  1. 給付率
  2. 損害の程度に対する給付率
    損害程度 給付率(割合) 利用者負担
    全壊、全焼 100% 0%
    大規模半壊、半壊、半焼 97% 3%
    床上浸水 95% 5%
  3. 減免対象期間
    申請された月の初日から6ヶ月以内
  4. 申請期間
    災害等が発生した日の属する月から起算して1年以内

手続きに必要なもの

申請窓口

(注意)市民センターでは受付できません。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
 電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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