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特定障害福祉サービス及び特定障害児通所支援に係る総量規制の実施について

更新日:202402191035


総量規制の実施について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める「特定障害福祉サービス」及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める「特定障害児通所支援」における総量規制について、以下の通り総量規制を実施します。

目的

障害福祉サービス等の供給が過剰なものとならないように、対象となる障害福祉サービス等の新規指定を抑制し、質の高いサービスを確保するため。

総量規制を実施する特定障害福祉サービス等の種類

  1. 生活介護
  2. 就労継続支援A型
  3. 就労継続支援B型
  4. 児童発達支援

ただし、共生型サービスの場合または医療的ケアを要する障害児者(重症心身障害児者を含む)や行動障害がある障害児者を支援の対象とするサービスを提供する場合は、総量規制の対象とはしない。

実施理由

令和5年3月31日時点の当該サービスに係る定員数が、同年度のサービス利用者数及びサービス見込量を超えているため。なお、種類ごとの令和5年3月31日時点の定員数及び利用者数は、下表のとおりである。

対象サービスごとの定員数及び利用者数
サービス種別 事業所数 定員数(人) 令和4年度利用者数(人)
生活介護 34 1,028 837
就労継続支援A型 35 652 599
就労継続支援B型 47 934 932
児童発達支援 35 400 257

 (注意)利用者数は同年度中、最も利用者数の多かった月の数値を計上

実施時期

根拠法令

《障害者総合支援法》
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三十六条(中略)
2 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下この条文及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
(中略)
5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

《障害者総合支援法施行規則》
(法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。

《児童福祉法》
第二十一条の五の十五
(中略)
2 放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通所支援(以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の二十第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の
量を定めてするものとする。
(中略)
5 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む地域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。

《児童福祉法施行規則》
第十八条の三十の二 法第二十一条の五の十五第二項に規定する厚生労働省令で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。

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