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令和5年7月7日からの大雨による災害の被災者に対する障害福祉サービス等利用者負担金の減免

更新日:202308091136


災害により著しい損害を受けた場合、利用者負担額を減免します。

対象となる事業

対象者

次の各号のいずれかに該当し、利用者負担金を負担することが困難であると認められるもの。

  1. 利用者又は利用者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が居住する住宅について、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けたとき。
  2. 生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により生計維持者の収入が著しく減少したとき。

対象期間

令和5年7月8日から令和6年3月31日までとする。

手続き・必要書類等

申請書に次に掲げる書類を添付してください。

その他の減免については下記を参照ください。

障害福祉サービス等利用料の免除

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 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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