トップ > 組織からさがす > 市民文化部市民課 > お知らせ > 年末の臨時開庁の市民課業務について

年末の臨時開庁の市民課業務について

更新日:202311281422


年末開庁時の市民課業務

本庁舎1階の市民課では、次のとおり年末開庁を行います。

開庁日時

令和5年12月29日(金曜日) 8時30分から17時15分まで

取り扱い業務及び注意点

お取り扱いできる業務と注意点は次のとおりです。国が運営するシステムが稼働しないことなどから、一部対応ができない業務がありますので、ご了承ください。

取り扱い業務一覧
主な取り扱い業務 左の業務のうち、取り扱いができない業務 備考
住民票の写し・
戸籍証明書の交付
  1. 戸籍届出後の内容を反映した証明書の交付(例:婚姻届・出生届などを反映した住民票)
  2. 他市町村への戸籍確認等が必要なケースの証明書の交付
    (例:直系親族確認や相続順位確認などが必要なケース)
  3. 広域交付住民票の交付
 
戸籍届の受領 他市町村への照会が必要なものは、確認ができないため、お預かりのみとなります。
(例:婚姻届、出生届、離婚届など)
令和6年1月4日以降に再度来庁が必要となる場合があります。
印鑑登録、
印鑑登録証明書の交付
   
住民異動届の受付
(市外からの転入・市内の転居・市外への転出)
  1. マイナンバーカードを利用した転入・転出
  2. 出生
  3. 国外からの転入
  4. 住所設定
マイナンバーカードをお持ちの場合、異動日の翌日から起算して14日以内に転入届を行わないとカードが失効し、使用できなくなりますので、ご注意ください。

マイナンバーカード関連業務は対応不可

マイナンバーカードに関する業務(カード交付、申請書交付、住所変更等による券面更新、電子証明の更新、暗証番号の変更など)は、国の運営するシステムが稼働しないため、対応できません。

その他

自動車臨時運行許可証の貸し出しはできません。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)