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災害復旧工事にかかる制度の見直しについて

更新日:202312051558


 令和5年7月豪雨により被災した地域の早期復旧を図るため、対象となる災害復旧工事については、現場代理人の兼務要件の緩和と、手持ち制限を緩和します。

現場代理人の兼務要件の緩和

 対象となる災害復旧工事については、予定価格にかかわらず1件まで、兼務を認めることとします。ただし、対象業種は、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事とし、また、兼務する工事はいずれも同業種の場合に限ります。
また、市発注工事以外の公共工事と兼務する場合、当該発注機関の承認が必要です。
なお、要件緩和の対象となる災害復旧工事については、「契約に関する特記仕様書」に、「本工事は、現場代理人の兼務に必要な要件の特例を受けることができる災害復旧工事である。」と記載します。
 「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱PDFファイル(572キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます」の9ページQ&A13に、災害復旧工事にかかる現場代理人の兼務についての記載を追加しています。

手持ち制限の緩和

 対象となる災害復旧工事については、発注表の参加資格の欄に「手持ち制限の対象外工事」と記載し、現行の手持ち制限の規定を適用しません。

災害復旧工事にかかる手持ち制限

 ただし、条件付一般競争入札で実施した災害復旧工事の手持ち本数は1件までとします。
 なお、指名競争入札又は随意契約により落札者を決定した災害復旧工事は、手持ち本数制限はありません。

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 総務部契約課 工事チーム
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