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不適切な会計処理に関する情報提供について

更新日:202109141321


 事業者の皆様が、本市職員等から会計処理に関する不適切な要請を受けた場合には、速やかに担当窓口まで情報提供をお願いします。

情報の内容について

 久留米市の公共調達(請負工事、業務委託、物品調達等)に係る次に示す例のような会計上の不正又は不当な行為が行われ、又は行われようとしているとき

不正又は不当な会計処理の例

  1. 差替え
    実際に契約した内容とは異なる業務又は物品に差替えて業者に履行させるもの
  2. 現金化
    業者に架空取引を指示するなどして、虚偽の関係書類を作成させて支払い、業者から現金を受け取るもの
  3. 預け金
    業者に架空取引を指示するなどして、虚偽の関係書類を作成させて支払い、預け金として保有させるもの

情報提供の方法

 電子メール、書面の郵送、FAX、電話又は窓口での口頭による方法など

情報提供者の保護等

 不適切な会計処理に関与した事業者が、後日、自主的に情報提供を行った場合には、当該情報提供者の秘密保持に配慮するとともに、当該関与を理由として行う指名停止措置等に当たっては、情状酌量します。

担当窓口

久留米市城南町15-3
久留米市役所 本庁舎13階 総務部契約課
電話 0942-30-9171
FAX 0942-30-9713
Eメール ページ下部のお問い合わせ先、電子メール(専用フォーム)からご連絡ください

このページについてのお問い合わせ

 総務部契約課 工事チーム
 電話番号:0942-30-9171 FAX番号:0942-30-9713 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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