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外部監査制度の概要

更新日:201503311423


外部監査制度

外部監査制度は、従来の監査委員制度に加えて、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度です。地方公共団体に属さない者が地方公共団体と契約を結んで監査を行うことによってその独立性が強化されるとともに、契約の相手方を一定の資格等を有する者に限定することで専門性の強化も図られています。

包括外部監査

包括外部監査は、市が行う事務のうち、「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」に関して、包括外部監査人が特定の事件を選定して財務監査を行うものです。
特定の事件の選択については、包括外部監査人に任されており、契約期間内に特定の事件を選択して、少なくとも1回以上監査しなければならないこととされています。
なお、包括外部監査契約については、都道府県、政令指定都市及び中核市に締結が義務付けられています。
久留米市では中核市移行に伴い平成20年度から導入しています。

個別外部監査

個別外部監査は、有権者の50分の1以上の署名をもって請求する事務監査、議会が請求する監査、長が請求する監査、住民監査請求による監査について、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査を行うことができるものです。
法令での導入は義務付けられていませんが、久留米市では外部監査契約に基づく監査に関する条例により、包括外部監査と併せて導入しています。

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