トップ > 計画・政策 > 監査 > 監査等の種類 > 財政援助団体等に対する監査(地方自治法 第199条第7項)

財政援助団体等に対する監査(地方自治法 第199条第7項)

更新日:201612071442


 監査委員は、必要があると認めるとき、財政援助を与えている団体や出資団体等に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査を行うことができます。

監査の対象となるのは

  1. 市が補助金、交付金、負担金などの財政援助を与えている団体
  2. 市が25%以上出資している団体
  3. 市が借入金の元金または利子の支払いを保証している団体
  4. 公の施設の指定管理者
    などです。

このページについてのお問い合わせ

 監査委員事務局
 電話番号:0942-30-9232 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)