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特定個人情報保護評価

更新日:202109151612


 マイナンバー制度により、国や自治体の業務システムが情報提供ネットワークで結ばれ、市民の皆さんの利便性が向上しますが、一方で、個人情報の漏えいを防止するため、セキュリティ対策を厳重にしなければなりません。
 社会保障・税番号(マイナンバー)制度においては、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第27条の規定により、行政機関の長等は、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する前に、個人情報の漏えい等のリスクを軽減する適切な措置を特定個人情報保護評価書により公表することとされています。
 久留米市における特定個人情報保護評価は、個人情報保護委員会ウェブサイトにて公表しています。

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個人情報保護委員会ウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

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